2022年05月09日
住宅政策本部
マンション改良工事助成の募集を開始します
東京都では、分譲マンションの維持・管理や修繕が適正かつ円滑に実施されるよう、管理組合への支援として、(独)住宅金融支援機構と連携した助成制度(利子補給)を実施しています(別紙助成の概要(PDF:322KB)参照)。
本年度も下記のとおり募集を開始しますので、お知らせします。
記
1 受付期間
令和4年5月16日(月曜日)から令和5年2月21日(火曜日)まで
※当日消印有効
(ただし、申込戸数が募集戸数に達したときは、申込みを締め切ります。)
2 受付方法
窓口又は郵送(できるだけ郵送でお願いします。)
3 送付先及び受付場所
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第二本庁舎13階中央 住宅政策本部民間住宅部マンション課
4 募集戸数
5,000戸
5 パンフレット入手方法・配布場所
パンフレットや申込書等は、東京都マンションポータルサイトからダウンロードできますので、ご利用ください。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、極力ダウンロードによる入手をお願いします。
※東京都マンションポータルサイト
配布場所(5月16日(月曜日)から)
- 東京都庁(住宅政策本部 民間住宅部 マンション課(電話 03-5320-7532))
- 各区市町村窓口(島しょを除く)
- 金融機関(一部除く)
- (独)住宅金融支援機構 等
6 申込資格
- 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
- (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ、(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
- 融資金の償還方法は元利均等月賦償還であること。
- 本制度による申込みが2回目以降の場合で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、当該改善指導事項が改善されていること。
- 旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施していること。ただし、本制度による申込みが2回目以上の場合は、簡易な耐震診断【注】により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していないと判定されたものは対象外。
【注】簡易な耐震診断とは、マンション耐震化マニュアル(平成19年6月国土交通省)にある、第1次診断法と同等のものをいいます。
- 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンションは、管理状況を届け出ていること。ただし、利子補給の申込み時に、利子補給額確定申請時までに管理状況の届出を行う旨の申出を行い、履行する場合は、この限りではない。
問い合わせ先
住宅政策本部民間住宅部マンション課
電話 03-5320-7532 |