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2022年06月08日 住宅政策本部
このたび、次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
〈総括表〉
被処分者 | 処分内容 | 処分概要 | |||
---|---|---|---|---|---|
免許証番号 | 商号 | 代表者 | 所在地 | ||
都知事(3) 第93012号 |
GM住販株式会社 | 金山延弘 | 東京都目黒区目黒一丁目4番16号 目黒Gビル8階 |
宅地建物取引業務の全部停止10日間 | 別紙(PDF:102KB) |
宅地や建物の売買をしようとするときは、宅地建物取引業者に仲介(媒介)等を依頼することが一般的です。
宅地建物取引業者が仲介(媒介)・代理の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面(媒介契約書等)にして交付することが義務付けられています。
媒介契約書については、国土交通大臣が「標準媒介契約約款」を定めています。媒介契約書が「標準媒介契約約款」に基づくものであるか否かは、媒介契約書に表示することとなっています。
媒介契約書が「標準媒介契約約款」に基づいていない場合には、報酬以外の広告費や出張費などの費用の記載や契約の自動更新の規定など、不利な特約がないか、しっかりと契約書面を確認しましょう。
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 電話 03-5320-5071 |
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