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報道発表資料  2022年06月10日  都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都江戸川区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し
法令根拠 建設業法第29条第1項第2号
処分理由 当該建設業者の代表者は、労働安全衛生法違反、刑法第117条の2(業務上失火)及び同法第211条(業務上過失致死傷)の罪により、禁錮3年(執行猶予5年)の判決を受け、令和4年1月5日に刑が確定した。
このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

 

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3353

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