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2022年06月16日 福祉保健局
本日、都は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項の規定に基づき、指定訪問介護事業所に対して、指定の全部の効力の停止処分を行うことを決定しました。
株式会社ミライエ
東京都国立市東一丁目15番12号8階
訪問介護事業所ミライエ
東京都東村山市恩多町1-59-2
訪問介護(1373401353)
令和2年6月1日
指定の全部の効力の停止(現在及び新規の利用者の受入れ停止)
令和4年6月16日
令和4年10月1日から同年12月31日までの3か月間
令和3年11月から令和4年4月まで、介護保険法第76条第1項、及び生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第54条第1項の規定により監査を実施した結果、以下のとおり介護保険法及び生活保護法に規定されている処分の要件に該当することが確認された。
約170万円
※参考 関係法令(PDF:301KB)
問い合わせ先 (監査結果について) 福祉保健局指導監査部指導第一課 電話 03-5320-4290 (処分(介護保険)について) 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 電話 03-5320-4274 (処分(生活保護)について) 福祉保健局生活福祉部保護課 電話 03-5320-4059 |
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