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報道発表資料  2022年06月16日  福祉保健局

介護サービス事業所の監査結果に基づく指定の全部の効力の停止処分について

本日、都は、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項の規定に基づき、指定訪問介護事業所に対して、指定の全部の効力の停止処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称・所在地

(1)名称

株式会社ミライエ

(2)所在地

東京都国立市東一丁目15番12号8階

2 処分の対象となる事業所名等

(1)事業所名

訪問介護事業所ミライエ

(2)事業所所在地

東京都東村山市恩多町1-59-2

(3)サービス種別(事業所番号)

訪問介護(1373401353)

(4)指定年月日

令和2年6月1日

3 処分の内容

(1)処分内容

指定の全部の効力の停止(現在及び新規の利用者の受入れ停止)

(2)処分年月日

令和4年6月16日

(3)全部効力の停止期間

令和4年10月1日から同年12月31日までの3か月間

4 処分理由

令和3年11月から令和4年4月まで、介護保険法第76条第1項、及び生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第54条第1項の規定により監査を実施した結果、以下のとおり介護保険法及び生活保護法に規定されている処分の要件に該当することが確認された。

  1. 人格尊重義務違反(介護保険法第77条第1項第5号)
    令和3年9月から同年10月までの間、利用者2名に対し、居室のドアノブを紐で縛ることにより、居室に隔離していた。
    また、令和3年夏頃の少なくとも数日間、利用者3名に対し、居室の水道の元栓を閉めることにより、水分摂取を制限していた。
  2. 不正請求(介護保険法第77条第1項第6号、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項第4号)
    令和3年7月から同年10月までの間において、64回、虚偽のサービス提供の記録を作成し、これを基に不正に介護給付費及び介護扶助費を請求し、受領した。
    また、令和2年8月から令和3年11月までの間において、589回、サービス提供記録が存在しないにもかかわらず、不正に介護給付費及び介護扶助費を請求し、受領した。
  3. 虚偽報告(介護保険法第77条第1項第7号、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項第5号)
    本件法人は、監査において都が提出を求めた物件について、「存在しない」とする虚偽の報告を行い、提出しなかった。

5 不正受領額

約170万円

※参考 関係法令(PDF:301KB)

問い合わせ先
(監査結果について)
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4290
(処分(介護保険)について)
福祉保健局高齢社会対策部介護保険課
電話 03-5320-4274
(処分(生活保護)について)
福祉保健局生活福祉部保護課
電話 03-5320-4059

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