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2022年07月05日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、東池袋一丁目地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区の市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を行うとともに、東京の国際競争力の強化、駅周辺エリアの回遊性向上及び地域の防災性向上や環境負荷低減を図ります。
既成市街地及び低未利用地の更新を図ることにより、文化施設、事務所、イベントホールを主要用途とする複合建築物を整備し、国際アート・カルチャー都市池袋の魅力向上に資する新たな文化・交流拠点を形成する。
本地区内に広場や歩道状空地を整備、池袋駅前公園から連続した緑豊かなプロムナード空間の創出、南北区道などの周辺道路の美装化により安全で快適な歩行者ネットワークを形成する。また、イケバス運行拠点の整備により本地区と駅周辺の観光資源をつなぐとともに、利便性の高い交通ネットワークを形成する。
帰宅困難者受入れスペースや防災備蓄倉庫の整備による防災対応力の強化とともに、建物の省エネルギー化や、地域冷暖房設備を導入したエネルギーの面的利用拡大による環境負荷低減の推進を図る。
東池袋一丁目地区市街地再開発組合 東京都豊島区東池袋一丁目48番10号
東京都市計画事業 東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業
東京都豊島区東池袋一丁目、二丁目地内
約1.5ヘクタール
別紙(PDF:2,128KB)のとおり
令和4年7月6日(水曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
令和4年度
令和5年度
令和8年度
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5131 Eメール S0000388(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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