ここから本文です。
2022年07月26日 生活文化スポーツ局
本日、東京都は、屋根等のリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
約76.6歳(48~91歳)
約136万円(最高約483万円)
令和4年7月27日(命令の日の翌日)から令和5年1月26日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律(旧法)の条項 |
---|---|
「屋根がはがれているのが見えたから直した方がいいですよ。」「近所で工事をしていると、お宅の屋根の板金が波打っているのが見えた。」「近くの裏で工事をやっていて、上から見たら瓦がずれているのが見えた。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称、リフォーム工事の契約について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を明らかにしていなかった。 | 第3条 【勧誘目的等不明示】 |
リフォーム工事の契約を締結する際に消費者に交付する契約書面において、神奈川県相模原市南区上鶴間本町9-19-1-101号とのみ記載し、現に活動している住所を併記していなかった。 また、リフォーム工事の契約の履行に際して使用する防水シート、屋根材、棟材等に関して、役務の対価(単価)、商品名、商標又は製造者名、数量について、契約書面に十分に記載していなかった。 |
第5条第1項 【契約書面記載不備】 |
リフォーム工事の契約について勧誘をするに際し、消費者宅が直ちに工事しなければならない状況ではないにもかかわらず、消費者に対し、「このままだと危ないから。塗装工事をやらないとダメだよ。」「屋根の棟もダメになっているので、芯を取り替えなければいけない。」「屋根の真ん中の板金が波打っていて、台風や風が強くなったりすると、いつ板金が剥がれても不思議はない。」「瓦がずれている。このままにしておいたら屋根が大変なことになりますよ。直ぐ工事をした方がいい。」「銅線がみんな切れていてダメになっている。このままにしておいたら大変な被害になりますよ。早く直した方がいいですよ。」などと、契約締結を必要とする事情に関する事項について、不実を告げた。 | 第6条第1項第6号 【不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)】 |
リフォーム工事の契約について勧誘をするに際し、見積書の依頼をしただけの消費者に対して、契約書面であることを言わないまま、書面に署名捺印させ、仕方なく契約せざるを得ない状況にする、「今日中に見積りの返事をくれないと困る。今日中に返事を下さい。」「仕事をやらせてくれ、やらせてくれ。」などと告げる、消費者が勧誘を断った後も複数回にわたり勧誘するなど、消費者に対して迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 | 第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令第7条第1号 【迷惑勧誘】 |
※具体的な相談事例は、参考資料(PDF:189KB)を御参照ください。
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
---|---|---|
高山輝一 | 令和4年7月27日(命令の日の翌日)から令和5年1月26日までの間(6か月間)、当該事業者に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
※高山氏の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
(注)法令の表記について
特定商取引に関する法律:特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)(現行の特定商取引に関する法律)
特定商取引に関する法律(旧法):消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
旧省令:特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)
※参考資料 事例集(PDF:189KB)
≪東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。≫
屋根工事の訪問販売でトラブルが続いています 突然の訪問で勧誘されてもすぐに契約するのはやめましょう
同様の手口のほか、新型コロナウィルス感染症に便乗した商品やサービス等に関して、悪質な勧誘、表示、架空請求についても情報提供をお願いします。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.