2022年08月24日
労働委員会事務局
T事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:215KB)。
1 当事者
- 申立人
X1(東京都新宿区)
- 被申立人
Y1(東京都新宿区)
2 争点
- 会社が、令和元年5月9日、X2に対して退職勧奨をした事実が認められるか、事実が認められる場合、会社の行為は、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか。
- 会社が、令和2年4月30日、5月11日及び8月5日付けで組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。
- 会社が文書を組合事務所、組合の上部団体の事務所、組合員の自宅、組合代理人の事務所、組合員の就業先にそれぞれ郵送又は持参投函の方法により送付し、また、会社本社入口に掲示するなどした行為(以下、会社による文書の送付及び掲示行為を合わせて「本件文書送付行為等」という。)が、組合の運営に対する支配介入に当たるか。
3 命令の概要<一部救済>
- 会社が元年5月9日、X2に対して退職勧奨を行った事実が認められ、会社による退職勧奨の態様は、極めて問題であるといわざるを得ないが、かかる退職勧奨は、同人が組合員であることを理由として行われたものであるとまでは認められないことから、組合員であるが故の不利益取扱いには当たらず、また、組合の運営に対する支配介入にも当たらない。
- 過去の団体交渉において、組合が団体交渉の様子の一部を無断撮影するとともにYouTube等に団体交渉の出席者の映像をアップロードした行為及びこれに対する組合の対応には責められるべき点がないとはいえないが、かかる組合の行為は会社において団体交渉を拒否する正当な理由とはならない。
- 会社による本件文書送付行為等は、一部のものを除き、組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があると認められ、支配介入に当たる。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6979 |