2022年09月26日
労働委員会事務局
T事件決定書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:200KB))。
1 当事者
- 申立人
X1(組合)
X2(組合)
- 被申立人
Y1(官公庁)
2 争点
- 組合らが、会計年度任用職員の労働条件等に係る本件団体交渉申入れについて、申立適格を有するか否か。
- 申立適格を有する場合、本件団体交渉申入れにY2が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
3 決定の概要<却下>
- 本件団体交渉申入れの9項目の議題は、いずれも労働組合法の適用除外である会計年度任用職員であるALTに係るものであり、本件団体交渉申入れは、労働組合法上の保護すなわち不当労働行為救済制度の対象とはなり得ないから、本件団体交渉申入れに対するY2の対応は不当労働行為に該当しないことが明らかである。
- したがって、労働組合法が適用されない会計年度任用職員に係る事項を議題とした本件団体交渉申入れについて、組合らに不当労働行為救済の申立適格を認めることはできず、本件は、これを却下せざるを得ない。
- 労働組合法が適用されない会計年度任用職員に係る事項を議題とした本件団体交渉申入れについて、組合らの申立適格は認められないのであるから、組合らのその余の主張については、判断を要しない。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6986 |