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2022年11月29日 生活文化スポーツ局
都内の消費生活センターに寄せられるパーソナルトレーニング契約に関する相談は、年々増加しています。特に、中途解約に関するトラブルが多数発生しています。
本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。
20歳代 女性
パーソナルトレーニング契約 (契約金額約30万円)
インターネット広告を見て、無料で体組成計測ができるパーソナルトレーニングジムに行った。応対したトレーナーから、「半年続ければかなり引き締まってくる。」、「今日契約すれば、6か月、48回以上のコースなら、入会金無料で料金が10%割引になる。」と勧誘され、パーソナルトレーニング30分、48回、6か月間のプランを契約し、約30万円をクレジットカードで決済した。
3か月たったころ、トレーナーの指導中に腰を痛め、翌日から5日間入院した。まだ十数回しかトレーニングを受けていなかったので、解約・返金を申し出ると、ジムの求める内容の診断書でないと返金できないと言われた。
納得できず、消費生活センターに相談し、解約通知書を送ったが、チケット料金は購入後の返金はできないと規定にあると、一切の返金に応じてもらえなかった。
健康の維持や増進、運動不足を気にかける人が増えていますが、コロナ禍を背景に、利用者の多い大規模ジムは避けたい、自宅近くのジムに通いたいなどの理由から、パーソナルトレーニングが注目されています。一方、都内の消費生活センターに寄せられるパーソナルトレーニングに関する相談は年々増加しています。広告や説明とサービス内容が異なる、予約がとれず利用できないなどのほか、中途解約を申し出たら拒否された、高額な解約料を請求されたという相談も多数寄せられています。
本件を解決することにより、解決に当たっての考え方を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本件を付託しました。
※スポーツジム等に関する相談のうち、1対1で指導を受けるもので、契約金額が5万円を超えるもの。
東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表及び事業者団体の代表で構成されています。
都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。
委員数名による部会を構成し同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。
別紙(PDF:117KB)のとおり
こちらから
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-4155 |
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