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2022年12月19日 都市整備局
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
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東京都千代田区所在の建設業者
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建設業許可の取消し
建設業法第29条の2第1項
当該建設業者の営業所が確知できない旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。このことが建設業法第29条の2第1項に該当する。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3353 Eメール S0000167(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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