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2023年01月04日 監査事務局
令和4年11月2日付けで提出された住民監査請求について、監査委員から、以下のとおり監査結果が出されましたのでお知らせします。
令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
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東京都若年被害女性等支援事業について、事業受託者の会計報告に経費の過大申告など不正があり、都からの委託料について不正受給が認められるとして、当該報告について監査をし、必要に応じて返還等の措置を求めたもの。
福祉保健局
監査対象局からの説明聴取及び関係帳簿の調査、関係人調査を行ったところ、請求人の主張は一部を除き妥当でなく、また、本事業の委託契約の委託料の精算に当たり計算の基礎とした実績額(総額)は、委託料の上限額を超えている状況は確認したものの、その精算の内容において(1)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの、(2)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるものが認められ、委託料の精算は妥当性を欠くものと言わざるを得ない。従って、本件精算には不当な点が認められ、その限りで請求人の主張には理由がある。
令和4年12月28日(水曜日)
※監査結果の全文については、別添「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求の監査結果」(PDF:493KB)をご覧ください。
問い合わせ先 監査事務局総務課 電話 03-5320-7015 |
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