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令和5年(2023年)1月18日更新
〔別紙〕
本審議会は、令和5年1月17日、東京都特別職報酬等審議会条例第2条第2項の規定に基づき、東京都知事から特別職の報酬等の額について諮問を受けた。
本審議会は、国・他団体における報酬等の状況や最近の社会経済情勢など、都の特別職の報酬等に関連する諸情勢について、多角的な観点から審議した。
現在の特別職の報酬等の額は、平成28年1月19日の答申に基づき、平成28年4月1日に改定されたものである。なお、平成28年度及び平成30年度の東京都特別職報酬等審議会において、改定を見送ることが適当とされている。
特別職の報酬等の額を検討するにあたって考慮すべき諸指標のうち主要なものは、前回改定見送りが答申された平成31年4月以降(消費者物価については、平成31年1月以降)、次のような推移を示している。
平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
---|---|---|---|---|---|
消費者物価(東京都区部)対前年比 | 0.8% | 0.1% | -0.2% | 2.5% | |
一般職の俸給(給料)月額 | 国 | 0.09% | 改定なし | 改定なし | 0.23% |
都 | 改定なし | 改定なし | 改定なし | 0.20% | |
指定職の俸給(給料)月額 | 国 | 改定なし | |||
都 | 改定なし | ||||
内閣総理大臣の俸給月額 | 改定なし | ||||
国務大臣の俸給月額 | 改定なし | ||||
国会議員の歳費 | 改定なし |
東京都の特別職の報酬等は、本来、その職務と責任に対応することが必要であり、これに加えて、一般職の給与改定及び国の特別職の報酬等の状況、社会経済情勢等を総合的に勘案の上、改定すべきものである。
本年度は、東京都の一般職の給料月額について、公民較差(828円、0.20%)の解消を図りつつ、人材確保等の観点から、初任層に重点を置き、若年層を引き上げる改定が行われたが、若年層以外については改定が行われていない。特別職の報酬等の改定の基準となる指定職給料表についても、改定は行われていない。
また、国の特別職のうち内閣総理大臣等の俸給月額及び指定職俸給表についても、本年度の改定は行われていない。
現在、我が国の景気は、感染症対策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中で、持ち直しの動きが続くことが期待されるものの、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。
以上の状況を総合的に踏まえると、東京都の特別職の報酬等については、今回は、改定を見送ることが適当である。
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