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2023年01月25日 住宅政策本部
このたび、次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
被処分者 | 処分内容 | 処分概要 | |||
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免許証番号 | 商号 | 代表者 | 所在地 | ||
都知事(1)第104182号 | 株式会社ビンデン | 小松俊之 | 東京都品川区上大崎二丁目15番19号 | 宅地建物取引業務の全部停止30日間 | 別紙(PDF:137KB) |
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者(宅建業者)が不動産の売買又は交換の仲介(媒介)に関して受けることのできる仲介手数料(媒介報酬)について、買主・売主のそれぞれ一方から受けることのできる限度額を定めています。
宅建業者は、限度額を超えて報酬を受け取ることはできません。
媒介契約書の報酬額をよく確認しましょう。
国土交通省告示に定める報酬額の上限(簡易計算) | |
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売買代金 | 媒介報酬額 |
200万円以下の部分 | 5.5%以内の額 |
200万円を超え 400万円以下の部分 |
4.4%以内の額 |
400万円を超える部分 | 3.3%以内の額 |
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 電話 03-5320-5071 Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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