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報道発表資料  2023年01月27日  主税局

都税に係る軽減措置の継続について

以下の措置について、次のとおり継続することとしましたので、お知らせします(各措置の概要は別紙(PDF:102KB)のとおり)。

1 固定資産税等の軽減措置

以下の措置は、令和5年度も継続します。

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
  3. 商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置

※上記1.及び3.は、令和5年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定です。

2 民有地を活用した保育所等整備促進税制

適用期限を令和7年4月1日まで延長します。

問い合わせ先
主税局税制部税制課
電話 03-5388-2949

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