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報道発表資料  2023年01月30日  環境局

「(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業」着工の届出の公告について

「(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業」について、東京都環境影響評価条例第66条第1項に基づき提出された着工の届出を、本日(1月30日)、同条第2項の規定により東京都公報で以下のとおり公告しました。
合わせて、同条例第65条第2項に基づき事後調査計画書を公表しましたのでお知らせします。

1 着工の届出の内容

(1)事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

  • 三井不動産株式会社 代表取締役社長 菰田正信
    中央区日本橋室町二丁目1番1号
  • 宗教法人明治神宮 宮司 九條道成
    渋谷区代々木神園町一丁目1番
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 芦立訓
    港区北青山二丁目8番35号
  • 伊藤忠商事株式会社 代表取締役 小林文彦
    港区北青山二丁目5番1号

(2)対象事業の名称

(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業

(3)工事着手の予定年月日

令和5年1月30日

(4)工事完了の予定年月日

令和17年11月30日

(5)届出日

令和5年1月17日

2 事後調査計画書について

事後調査計画書のウェブ公表につきましては、環境局ホームページをご覧ください。

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参考条文

東京都環境影響評価条例(抜粋)
(事後調査計画書の提出等)
第65条 事業者は、第58条の規定により提出した評価書に記載された予測及び評価の項目について、事後調査を実施するための計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、次条の規定による着工の届出とともに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による事後調査計画書の提出があつたときは、遅滞なく、その写しを事業段階関係区市町村長に送付するとともに、その内容を公表しなければならない。
3 事後調査計画書は、知事があらかじめ事後調査の項目、方法、範囲その他の事項について審議会の意見を聴いて定める基準に基づき、作成するものとする。

(着工の届出等)
第66条 事業者は、対象事業に係る工事に着手するときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称
三 工事着手の予定年月日
四 工事完了の予定年月日
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を公示するとともに、届出があつた旨を事業段階関係区市町村長に通知しなければならない。

問い合わせ先
環境局総務部環境政策課
電話 03-5388-3406

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