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2023年02月08日 住宅政策本部
このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
被処分者 | 処分内容 | 処分概要 | |||
---|---|---|---|---|---|
免許証番号 | 商号 | 代表者 | 所在地 | ||
都知事(5) 第78069号 |
株式会社エムズ | 大橋一郎 | 東京都渋谷区神宮前四丁目25番35号 | 宅地建物取引業務の全部停止30日間及び指示 | 別紙(PDF:147KB) |
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者(宅建業者)に対し、不動産取引の契約をする前に、購入予定の方や借りる予定の方に、取引する不動産の内容や取引の条件に関する重要な事項について書面(重要事項説明書)を交付し、国家資格の有資格者である宅地建物取引士に説明させることを義務付けています。
書面を受け取っただけでは、重要事項説明を受けたことにはなりません。
一般的な重要事項説明書には、署名欄(説明を受ける方が署名する欄)の上に、「宅地建物取引士により、取引士証の提示のもと、上記のとおり重要事項の説明を受け、説明書を受領しました。」と記載されている例が多く見られます。
説明を受けていないにもかかわらず、このような記載のある書面に署名をしてしまうと、説明を受けたとみなされる恐れがあります。取引をする際は、宅地建物取引士から取引士証の提示を受けたうえで、しっかりと重要事項説明を受け、十分に納得してから署名しましょう。
現在は、宅建業者の店頭に行かずに、IT(オンラインでのテレビ電話等)を活用して重要事項説明を受けることも可能です。ITでの重要事項説明を希望する場合は、宅建業者に相談してみましょう。
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 電話 03-5320-5071 Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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