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令和5年(2023年)2月8日更新
1 | 東京都都税条例(一部改正) 議案(PDF:464KB) |
主税局 |
負担水準が65%を超える商業地等に係る固定資産税等の軽減措置及び小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置を継続するほか、所要の改正を行う。
商業地等に係る固定資産税及び都市計画税について、負担水準が65%を超える場合に65%の水準まで税額を減額する措置を、令和5年度も継続する。
小規模住宅用地に係る都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和5年度も継続する。
令和5年4月1日ほか
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