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2023年02月22日 都市整備局
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
商号又は名称 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都台東区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 営業の停止命令 |
停止期間 | 令和5年3月1日(水曜日)~3月15日(水曜日)(15日間) |
法令根拠 | 建設業法第28条第3項 |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 当該業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係がない者を主任技術者として配置した。このことが、建設業法第28条第3項に該当する。 |
商号又は名称 | 上野毛建設株式会社 |
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代表者 | 竹内史英 |
所在地 | 東京都世田谷区上野毛一丁目30番12号 |
許可番号 | 東京都知事(般-1)第151579号 |
処分内容 | 営業の停止命令 |
法令根拠 | 建設業法第28条第3項 |
停止期間 | 令和5年3月1日(水曜日)~4月2日(日曜日)(33日間) |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 上野毛建設株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、解体工事業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる解体工事を繰り返し請け負った。また、東京都内で施工した複数の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における主任技術者を配置しなかった。さらに、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第3項に該当する。 |
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3358 Eメール S0000167(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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