ここから本文です。
2023年02月28日 環境局
東京都は、液化石油ガス販売事業者である下記の事業者に対して、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という。)に基づき、液化石油ガス販売事業の登録の取消しの行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
桧原村食糧販売企業組合
代表理事 小林哲夫
東京都西多摩郡檜原村750番地
液化石油ガス販売事業の登録の取消し
液石法第26条第1号及び第3号
令和5年2月15日
損害賠償責任保険契約の締結をせず、また、貯蔵施設を所有又は占有をせずに配送を行った事実が認められた。
これらのことは、液石法第4条第1項第5号に該当し、また、同法第11条の規定に違反する。
問い合わせ先 多摩環境事務所管理課 電話 042-525-4772 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.