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2023年02月28日 生活文化スポーツ局
「SNS広告につられてブランド品を買ったら偽サイトだった」、「簡単に儲けられると聞いてセミナー契約したのに全く儲からない」等、若者をターゲットにした悪質商法が後を絶ちません。東京都と23区26市1町では、下記のとおり特別相談「若者のトラブル110番」を実施します。
令和5年3月13日(月曜日)・14日(火曜日) 9時00分~17時00分
電話 03-3235-1155
※都内区市町でも無料相談を実施します(詳細は別紙(PDF:147KB))
18歳の誕生日を迎えると、親の承諾なしに自分の意思で高額な買い物をしたり、お金を借りたりすることができるようになりますが、同時に、未成年者取消権【注】が使えなくなります。
このため、社会経験のない若者の消費者被害の増加が懸念されます。契約トラブルで困ったときはまずは消費生活センターにご相談ください。
【注】未成年者取消権…未成年者が親権者の同意を得ずに結んだ契約は、原則として取り消すことができます。
「若者のトラブル110番」は「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の事業です。(1都9県6政令指定都市1団体)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター相談課 電話 03-3235-4169 |
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