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報道発表資料  2023年02月28日  生活文化スポーツ局

無料特別相談 「若者のトラブル110番」を実施します!

「SNS広告につられてブランド品を買ったら偽サイトだった」、「簡単に儲けられると聞いてセミナー契約したのに全く儲からない」等、若者をターゲットにした悪質商法が後を絶ちません。東京都と23区26市1町では、下記のとおり特別相談「若者のトラブル110番」を実施します。

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東京都消費生活総合センター(飯田橋)

令和5年3月13日(月曜日)・14日(火曜日) 9時00分~17時00分
電話 03-3235-1155

  • 29歳までの方(又はその家族)からのご相談を承ります
  • 都内在住・在勤・在学の方が対象
  • 電話及び来所での相談を受け付けています(予約不要)

※都内区市町でも無料相談を実施します(詳細は別紙(PDF:147KB)

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました

18歳の誕生日を迎えると、親の承諾なしに自分の意思で高額な買い物をしたり、お金を借りたりすることができるようになりますが、同時に、未成年者取消権【注】が使えなくなります。
このため、社会経験のない若者の消費者被害の増加が懸念されます。契約トラブルで困ったときはまずは消費生活センターにご相談ください。
【注】未成年者取消権…未成年者が親権者の同意を得ずに結んだ契約は、原則として取り消すことができます。

「若者のトラブル110番」は「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の事業です。(1都9県6政令指定都市1団体)

※参考 若者からの最近の相談事例(PDF:385KB)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-4169

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