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2023年03月01日 都市整備局
都は、二級建築士について、下記のとおり処分をしたのでお知らせします。
記
建築士氏名 | 登録番号 | 処分の内容 |
---|---|---|
辻正己 | 第51648号 | 令和5年3月1日から業務停止二月 |
令和5年1月31日(火曜日)
千葉県内の建築物について、工事監理者として、工事監理(工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること)を十分行わなかったことにより、設計図書の詳細図では、長屋の各戸の界壁が小屋裏まで達する設計がされているにもかかわらず、界壁が小屋裏に設計図書のとおりに設置されておらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)第30条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第114条の規定に違反する工事が行われる事態を生じさせた(建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項第1号)。
第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
第1号 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3356 Eメール S0000168(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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