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2023年03月13日 産業労働局
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の改正に伴い、建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
このたび、下記のとおり2件の協定を締結しましたので、お知らせいたします。
本協定制度は、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、東京都と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指すものです。
建築物における木材の利用の促進に当たっては、事業者等が建築用木材や木造建築物に対する理解を深めるとともに、東京都との効果的な連携を図り、建築物における木材利用に取り組むことが有効です。
この協定では、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び東京都による当該構想の達成に資するための情報の提供その他の支援に関する事項等を定めています。
令和5年3月10日(金曜日)
協定締結の日から令和10年3月9日まで
詳細はこちらをご覧ください。
令和5年3月13日(月曜日)
協定締結の日から令和9年3月31日まで
詳細はこちらをご覧ください。
問い合わせ先 産業労働局農林水産部森林課 電話 03-5320-4855 |
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