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令和5年(2023年)3月24日更新
宅地建物取引士の父が亡くなり、死亡時の届出を行いました。
届出には、相続人の戸籍謄本、本人の除籍謄本、そして簡易書留指定と、手間と費用がそれなりに要求されることに疑問を感じました。死亡時の手続きをとらずとも遺族側には本来なんの不都合もなく、手続きもされない方は多いのではないでしょうか?届出の意味が本当にあるのかも疑問に感じましたし、せめて相続情報証明制度を利用可能とするなど多少でも国の制度や時代の変化に沿った、手間を軽減する改善があれば良いのにと感じました。
このたびは、宅地建物取引士の死亡時の届出に関して御意見をいただき、ありがとうございます。
宅地建物取引士の死亡時の届出について、御説明します。
宅地建物取引士の死亡時の届出については、宅地建物取引業法第21条第1号に、その相続人の方が、当該宅地建物取引士登録を受けている都道府県知事に届け出なければならないと規定されております。
この規定を受けて、東京都では、現在、届出の際の事実確認のため、宅地建物取引業法施行規則第14条の7の2第1項の規定による宅地建物取引士死亡等届出書と併せて、死亡及び相続人の確認できる書類の御提出をお願いしております。
なお、宅地建物取引士証は、身分を証明する重要な証明書となるため、配達等が確認できる簡易書留での送付をお願いしております。
いただいた宅地建物取引士の死亡時の届出に関する御意見については、法を所管する国に伝えるとともに、相続情報証明制度を利用できるよう手続の改善に取り組んで参ります。
今後とも、都の住宅行政に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(住宅政策本部)
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