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報道発表資料  2023年03月24日  住宅政策本部

宅地建物取引業者に対する行政処分について

このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。

総括表

被処分者 処分内容 処分概要
免許証番号 商号 代表者 所在地
都知事(1)
第104062号
株式会社Canael 茂木拓也 東京都渋谷区渋谷二丁目14番13号
岡崎ビル811号室
宅地建物取引業務の全部停止10日間 別紙1(PDF:148KB)
都知事(4)
第83411号
株式会社ゼント 小川浩司 東京都大田区蒲田五丁目18番2号 宅地建物取引業務の全部停止10日間及び指示 別紙2(PDF:150KB)

注意すべきポイント

契約締結前に、水害ハザードマップを確認しましょう
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報の適切な把握が、契約締結を行う上で重要となっています。
令和2年8月に、重要事項説明の対象項目として「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を買主や借主に説明することが宅地建物取引業者(宅建業者)に義務付けられました。
不動産の売買契約や賃貸借契約を締結する際に、宅建業者が重要事項説明において提示する「水害ハザードマップ」が、区市町村で配布または区市町村のホームページに掲載された最新のものであることを確認しましょう。また、水害ハザードマップ上の対象物件の位置や水害リスクについて、しっかりチェックしましょう。

問い合わせ先
住宅政策本部民間住宅部不動産業課
電話 03-5320-5071
Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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