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2023年03月24日 住宅政策本部
このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
被処分者 | 処分内容 | 処分概要 | |||
---|---|---|---|---|---|
免許証番号 | 商号 | 代表者 | 所在地 | ||
都知事(1) 第104062号 |
株式会社Canael | 茂木拓也 | 東京都渋谷区渋谷二丁目14番13号 岡崎ビル811号室 |
宅地建物取引業務の全部停止10日間 | 別紙1(PDF:148KB) |
都知事(4) 第83411号 |
株式会社ゼント | 小川浩司 | 東京都大田区蒲田五丁目18番2号 | 宅地建物取引業務の全部停止10日間及び指示 | 別紙2(PDF:150KB) |
契約締結前に、水害ハザードマップを確認しましょう
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報の適切な把握が、契約締結を行う上で重要となっています。
令和2年8月に、重要事項説明の対象項目として「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を買主や借主に説明することが宅地建物取引業者(宅建業者)に義務付けられました。
不動産の売買契約や賃貸借契約を締結する際に、宅建業者が重要事項説明において提示する「水害ハザードマップ」が、区市町村で配布または区市町村のホームページに掲載された最新のものであることを確認しましょう。また、水害ハザードマップ上の対象物件の位置や水害リスクについて、しっかりチェックしましょう。
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 電話 03-5320-5071 Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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