ここから本文です。
2023年03月28日 都市整備局
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
商号又は名称 | Bee Edge株式会社 |
---|---|
代表者 | 山内一豊 |
所在地 | 東京都江東区東陽三丁目17番14号 |
許可番号 | 東京都知事(般-1)第150560号 |
処分内容 | 建設業許可の取消し |
法令根拠 | 建設業法第29条の2第1項 |
処分理由 | Bee Edge株式会社の営業所が確知できない旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。このことが建設業法第29条の2第1項に該当する。 |
商号又は名称 | 四国化工機株式会社 |
---|---|
代表者 | 植田滋 |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町二丁目26番5号NX人形町ビル4階 |
許可番号 | 東京都知事(特-3)第139674号 |
処分内容 | 営業の停止命令 |
停止期間 | 令和5年3月29日(水曜日)~4月29日(土曜日)(32日間) |
法令根拠 | 建設業法第28条第3項 |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 四国化工機株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない工事について下請契約を繰り返し締結した。また、そのうち1件の工事において建設業法第16条第1項の規定に違反して、特定建設業の許可を得ずに下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。さらに、同法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場において監理技術者を設置しなかった。このことが、建設業法第28条第3項に該当する。 |
商号又は名称 | 株式会社中村建設 |
---|---|
代表者 | 中村千喜 |
所在地 | 東京都足立区六木一丁目2番10号 |
許可番号 | 東京都知事(特-1)第133199号 |
処分内容 | 営業の停止命令 |
法令根拠 | 建設業法第28条第3項 |
停止期間 | 令和5年3月29日(水曜日)~5月4日(木曜日)(37日間) |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 株式会社中村建設は、東京都内の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、建設業法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場に監理技術者を配置しなかった。さらに、事実と異なる内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。このことが、建設業法第28条第3項に該当する。 |
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3353 電話 03-5388-3358 Eメール S0000167(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.