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報道発表資料  2023年03月28日  生活文化スポーツ局

アフィリエイト広告等により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令を行いました

アフィリエイト広告であっても景品表示法上の責任は基本的に広告主が負います。

※アフィリエイト広告については別紙(PDF:1,745KB)をご覧ください。

1 事業者の概要

※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください

(1)ツインガーデン株式会社

法人番号:5011001121556
設立:平成30年4月3日
代表者:代表取締役 高橋裕也
所在地:東京都渋谷区渋谷三丁目9番10号KDC渋谷ビル7階

(2)株式会社エムアンドエム

法人番号:7010401094880
設立:平成23年7月20日
代表者:代表取締役 帆足拓馬
所在地:東京都港区赤坂三丁目9番18号

2 不当な広告(表示)の概要

  • (1)ツインガーデンは、「B.B.B(トリプルビー)」と称する食品を一般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイト等において、別表(PDF:310KB)のように表示すること等により、あたかも、トリプルビーを摂取することで、筋肉の増加が促進され又は筋肉の減少が抑制され、代謝能力を高め太りにくく痩せやすい体質に変えることができ、運動をしなくても、顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。
  • (2)エムアンドエムは、「アンリンクル」と称する医薬部外品を一般消費者に販売するに当たり、広告代理店に制作させたウェブページにおいて、別表(PDF:310KB)のように表示すること等により、あたかも、アンリンクルを使用することで、数秒間等の極めて短い時間で、目や口の周辺等について、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。
  • (3)知事が、2社に対して、景品表示法の規定に基づき、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社ともに書面を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。
  1. 2社は、広告代理店やアフィリエイターに作成させた広告表示の内容を十分に把握しておらず、自らの表示責任を否定していましたが、広告代理店等に広告内容の決定を委ねていた場合であっても、基本的に景品表示法上の責任は広告主にあります。
  2. 今回の措置命令の対象となった広告に掲載されていた体験談等には、実際に当該商品を使用した人物の写真ではなく、写真素材販売サイトから購入したもの等、当該商品とは無関係な写真が含まれていました。

3 命令の概要

  1. 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  2. 今後、同様の表示を行わないこと。
  3. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

4 消費者の皆様へ

痩身効果やシワ改善効果など、容易に特定の効果が得られるかのような表示がありますが、合理的な根拠なく表示されていることがあります。
表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。

  • 「B.B.Bを使った人の声」として掲載されていた3名分の画像は、この商品を摂取した人物の画像ではなく、写真素材販売サイトから購入したものでした。(別表の1をご覧ください)(PDF:310KB)
  • 「ほらコレ見てごらん 実際に使った人たちみんなシワもたるみも消えてるでしょ!?」として掲載されていた比較写真は、販売者(広告主)から広告代理店に提供したものではなく、他社の他商品の広告においても掲載されていました。(別表の6をご覧ください)(PDF:310KB)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3066

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