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2023年03月29日 建設局
東京都では、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、一時的に道路占用料等の納付が困難な事情がある占用者等に対し、下記のとおり、納付期限を猶予いたします。
記
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※ 個人、法人いずれも対象)
令和5年度分の占用料等
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への申し出に基づき、当初の納付期限から、最長で令和5年9月30日まで、納付期限を猶予します。
令和5年4月3日(月曜日)
猶予に際しては一定の条件があります。また、占用料等の支払いに当たっては、分割納入の制度もあります。詳細は、各建設事務所、公園緑地事務所等にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に貸付金を納付期限内に返済することが困難と認められる者
令和5年4月1日から同年9月30日までに納付期限が到来するもの
猶予申請書の提出を受け、審査をした上で、最長で1年間、納付期限を猶予します。
令和5年4月3日(月曜日)
建設局用地部管理課
問い合わせ先 (道路に関すること) 建設局道路管理部監察指導課 電話 03-5320-5287 Eメール S0000405(at)section.metro.tokyo.jp (河川に関すること) 建設局河川部指導調整課 電話 03-5320-5405 Eメール S0000673(at)section.metro.tokyo.jp (公園に関すること) 建設局公園緑地部公園課 電話 03-5320-5376 (霊園に関すること) 建設局公園緑地部公園課 電話 03-5320-5392 Eメール S0000381(at)section.metro.tokyo.jp (貸付に関すること) 建設局用地部管理課 電話 03-5320-5254 Eメール S0000394(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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