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2023年03月29日 港湾局
東京都では、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、一時的に港湾占用料等の納付が困難な事情がある占用者等に対し、下記の通り、納付期限を猶予いたします。
記
港湾、海岸保全区域、海上公園、漁港及び空港に係る占用料等
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※個人、法人いずれも対象)
令和5年4月1日から同年9月30日までに納付期限が到来するもの
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への申し出に基づき、対象期間内の納付期限から最長で1年間、納付期限を猶予します。
令和5年4月3日(月曜日)
※上記内容については、本日、港湾局のホームページに掲載いたします。
問い合わせ先 (港湾及び海岸保全区域に関すること) 港湾局港湾経営部経営課 電話 03-5320-5551 (海上公園に関すること) 港湾局臨海開発部海上公園課 電話 03-5320-5576 (島しょの港湾、漁港等に関すること) 港湾局離島港湾部管理課 電話 03-5320-5653 (空港に関すること) 港湾局離島港湾部管理課 電話 03-5320-5654 |
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