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報道発表資料  2023年03月31日  労働委員会事務局

T事件命令書交付について

当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:241KB))。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
  • 被申立人
    Y1(会社)
    Y2(会社)

2 争点

  1. Y2は、本件において、労働組合法上の使用者に該当するか否か(争点1)
  2. Y2が、組合が平成28年7月14日付け、29年8月4日付け及び30年11月22日付けで申し入れた団体交渉について、いずれも応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に該当するか否か(争点2)
  3. 30年9月21日及び12月7日に開催された第13回及び第14回団体交渉におけるY1の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か(争点3)

3 命令の概要<一部救済>

(1)争点1及び争点2について

ア 申立期間について

Y2による3回の拒否回答のうち、28年7月22日付及び29年8月22日付回答については、本件申立日(31年2月18日)には、行為の日から1年を経過していることから、申立期間を徒過したものとして、却下せざるを得ない。

イ Y2が、30年11月22日付けで申し入れられた団体交渉に応じなかったことについて

組合が30年11月22日付けで団体交渉を申し入れた事項について、その時点で、Y2は、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に、現実的かつ具体的に支配又は決定することができる地位にあったものとは認め難く、労働組合法上の使用者に当たらないというべきであるから、申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。

(2)争点3について

第13回及び第14回団体交渉において、Y1は、従業員個人と話をする姿勢を繰り返して示し、組合と協議することには否定的であり、組合の要求する資料の提示についても十分な検討をしないなど、交渉により組合との合意形成を図る姿勢に欠けていたものであり、不誠実な団体交渉態度であるといわざるを得ない。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998

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