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2023年03月31日 労働委員会事務局
当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:241KB))。
Y2による3回の拒否回答のうち、28年7月22日付及び29年8月22日付回答については、本件申立日(31年2月18日)には、行為の日から1年を経過していることから、申立期間を徒過したものとして、却下せざるを得ない。
組合が30年11月22日付けで団体交渉を申し入れた事項について、その時点で、Y2は、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に、現実的かつ具体的に支配又は決定することができる地位にあったものとは認め難く、労働組合法上の使用者に当たらないというべきであるから、申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。
第13回及び第14回団体交渉において、Y1は、従業員個人と話をする姿勢を繰り返して示し、組合と協議することには否定的であり、組合の要求する資料の提示についても十分な検討をしないなど、交渉により組合との合意形成を図る姿勢に欠けていたものであり、不誠実な団体交渉態度であるといわざるを得ない。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
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