2023年03月31日
福祉保健局
指定障害福祉サービス事業者の行政処分について
本日、東京都は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。
1 事業者の名称等
(1)名称
一般社団法人自立支援塾
(2)代表者
代表理事 白井理子
(3)所在地
東京都青梅市東青梅三丁目8番地の5
2 事業所名等
(1)事業所名
自立支援塾GH
所在地
東京都青梅市東青梅四丁目19番地の5 自立支援塾かべ
サービス種別
共同生活援助
指定年月日
平成27年10月1日
定員
50名(5ユニット)
(2)事業所名
自立支援塾かべSS
所在地
東京都青梅市東青梅四丁目19番地の5 自立支援塾かべ
サービス種別
短期入所
指定年月日
平成28年9月1日
定員
6名
(3)事業所名
自立支援塾おざくSS
所在地
東京都青梅市新町三丁目42番地の10 自立支援塾おざく
サービス種別
短期入所
指定年月日
平成29年8月1日
定員
7名
3 処分内容
(1)処分内容
指定の取消し
(2)処分年月日
令和5年3月31日
(3)指定取消年月日
令和5年6月30日
4 法に基づく指定の取消事由
(関係法令は別紙(PDF:193KB)参照)
- 人格尊重義務違反(法第50条第1項第2号該当)
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第17条に基づき、練馬区から1件及び世田谷区から3件の虐待の報告を受けており、これらのほか、都においても3件の虐待事案を確認している。また、これらの虐待事案発生後、法人は自ら適切な措置を講じなかった。
- 運営基準違反(法第50条第1項第4号該当)
ア 管理者による管理等が不十分
管理者が一定期間常駐しておらず、専ら当該事業所の職務に専念できるような状況ではなかったことは、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「都条例」という。)第195条第1項及び第2項違反にあたる。
イ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組が不十分
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための必要な体制の整備が十分ではなく、従業者に対する虐待防止等の教育が十分に行われていないことは、都条例第3条第3項及び第199条において準用する第40条の2違反にあたる。
ウ 事故発生時の連絡が不十分
サービス提供により、「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について」で通知をしている報告対象事故が多数発生しているのにもかかわらず、関係行政機関等に連絡をしなかったことは、都条例第199条において準用する第40条第1項違反にあたる。
- 関係法令違反(法第50条第1項第9号該当)
職員が人格尊重義務違反となる行為を行っていたにもかかわらず通報を行わなかったことについては、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条に基づく自治体への通報義務違反にあたる。
5 利用者について
引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう事業者に指導している。
また、関係自治体へも情報提供を行っており、利用者への支援が途切れないよう対応している。
6 欠格事由該当者
代表理事
白井理子
理事
宮崎清一(※「崎」は、正式には「大」の部分が「立」の字)、小林宏純、吉澤秀敏、白井佑太
管理者
落合淳子
問い合わせ先
(監査結果について)
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4289
(処分について)
福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
電話 03-5320-4151
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