2023年04月20日
総務局
東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について
※訂正(5月24日)「1 表現活動の内容 1.」の街宣活動場所について、誤りがありましたので訂正いたします。
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。
1 表現活動の内容
- 令和3年11月21日、東京都武蔵野市内の街宣活動において、「在留中国人が日本には100万人おります。中国共産党の命令によって人民解放軍の兵士になるんです。そして日本人を虐殺しまくる。」との発言がなされたもの
- 令和5年1月22日、東京都新宿区内の街宣活動において、次の発言がなされたもの
- 「おい、うるさいよ、ゴキブリ。腐れ朝鮮人、死ね、半島帰れや」
- 「さっさと帰れ朝鮮人。てめぇらくそなんだよ、ゴミなんだよ、クズども」
- 「てめぇら朝鮮人は朝鮮半島が統一されたら即刻朝鮮半島へ帰らなきゃいけなくなる、なっちゃうんだよ、なっちゃうんだよ。お前いたらぶっ殺すからな、いたらぶっ殺す」
- 「お前ら朝鮮人皆殺し計画、朝鮮人皆殺し計画だよこの野郎」
2 都の対応
- 上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条【注】に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。
【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
- 条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。
- 都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画等について東京法務局に削除要請を行う。
本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略6 ダイバーシティ・共生社会戦略「インクルーシブシティ東京プロジェクト」
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