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2023年04月21日 監査事務局
令和5年2月21日付けで提起された住民監査請求について、監査委員から、以下のとおり監査結果が出されましたのでお知らせします。
本件各精算は、過大な金額に基づいてなされたものであるとは認められず、都に損害をもたらすものではない。 よって、本件事業に基づく、契約の履行が十分でないことや実施状況報告に信憑性がないことなどから違法、不当な公金の支出があるとして、本件各団体に対し都が概算払した公金の返還等の措置を求める請求人の主張には理由がない。 |
(本件各精算:令和3年度東京都若年被害女性等支援事業に係る委託契約につき概算払で支出した委託料の履行完了に伴う精算)
令和3年度東京都若年被害女性等支援事業に基づく契約の履行が十分でないことや実施状況報告に信憑性がないことなどから違法、不当な公金の支出があると主張し、監査の上、都が概算払した公金の返還等の措置を求めたもの。
福祉保健局
監査対象局の説明により確認した内容について不合理な点が認められないことなどから、本件各精算が過大な金額に基づいてなされたものであるとは認められない。
令和5年4月20日(木曜日)
※監査結果の全文については、別添「東京都若年被害女性等支援事業委託について契約が十分に履行されていないなどとして、受託者の活動実績等の監査を求める住民監査請求の監査結果」(PDF:305KB)をご覧ください。
問い合わせ先 監査事務局総務課 電話 03-5320-7015 |
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