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2023年04月25日 産業労働局
労働者派遣法が制定されてから30年以上が経過し、これまで派遣労働に関する関連法規は労働者派遣法を含め幾度にもわたり改正が行われました。
これまで、東京都では派遣労働に関する実態を把握するため、派遣元、派遣先、派遣労働者の3者に対して4年に一度調査を行ってきました。このたび、令和4年度の調査結果がまとまりましたので、お知らせします。
同じ仕事をする正社員と比べて「時間あたり賃金」に格差があると回答した割合は68.5%で最も多く、次いで「福利厚生」に格差があると回答した割合は52.4%だった。また、時間あたり賃金を「同じにしてほしい」と回答した割合は24.5%、「立場上やむを得ない」と回答した割合は44.0%だった。
派遣労働者を無期転換した「実績がある」と回答した事業所は47.3%だった。通算契約期間が5年を超えた派遣労働者への対応方針については、「通算契約期間が5年を超えかつ労働者からの申込みがあれば、無期労働契約に転換する」が43.1%と最も多く、次いで「通算契約期間が5年を超えていなくとも、一定の契約期間を満たした労働者からの申込みがあれば、無期労働契約に転換する」が22.8%だった。
派遣契約が中途解約された際の有期雇用派遣労働者との労働契約を「解除している」と回答した事業所は、33.1%だった。また、無期雇用派遣労働者では4.4%だった。
受け入れた派遣労働者の待遇決定方式については、「労使協定方式のみ」、「主に労使協定方式」と回答した事業所が70.5%だった。また、受入れを「労使協定方式に限定している」と回答した事業所は32.1%だった。
一方、自身の待遇決定方式を「知らない」、「わからない」と回答した派遣労働者は合わせて63.4%だった。
マージン率の開示について、「自社のホームページに掲示」、「厚生労働省のサイトに掲示」、「両方」と回答した事業所が合わせて61.1%だった。
また、マージン率を「確認した」と回答した派遣労働者は31.6%であり、「確認していない」、「わからない」と回答した派遣労働者は合わせて65.8%だった。
調査結果の詳細は、「産業労働局のホームページ」でご覧になれます。
問い合わせ先 労働相談情報センター相談調査課 電話 03-5211-2347 産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03-5320-4650 |
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