2023年04月25日
福祉保健局
医療法人社団孝山会滝山病院への改善命令について
本日、東京都は、医療法(昭和23年法律第205号)第24条の2第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、「精神保健福祉法」という。)(昭和25年法律第123号)第38条の7の規定に基づき、医療法人社団孝山会滝山病院に対して、改善命令(行政処分)を行いました。
1 医療法人の名称等
(1)医療法人の名称及び所在地
医療法人社団孝山会 東京都八王子市犬目町641番地
(2)当該医療法人が開設する病院の名称及び所在地
医療法人社団孝山会滝山病院 東京都八王子市犬目町641番地
(3)代表者
理事長 朝倉孝二
病院管理者(院長) 朝倉重延
2 改善命令の概要
- 入院患者への虐待行為は、患者の尊厳を害する著しく不適切な行為であり、速やかに再発防止に向けた具体的な対策を講じること。
- 外部の第三者を交えた虐待防止委員会を設置し、検証すること。
- 虐待防止マニュアルを整備するとともに、具体的な再発防止策をまとめること。
- 全ての職員を対象として、速やかに人権擁護及び虐待等不適切行為の防止に係る研修を行うこと。
- 虐待の未然防止、早期発見の取組を強化すること。
- 不適切な行為を発見した場合、都に速やかに通報できるよう、全ての職員に周知すること。
- 虐待や、虐待が疑われる行為を発見、疑いを持った職員が、院内で上司に報告・相談しやすい体制の整備を行うこと。
- 院内の情報連携がスムーズに行える体制整備を進めること。
- 患者からの虐待に関する相談に対応する体制を整備すること。
- 重大な問題が院内で発生した場合、医療安全管理委員会等において速やかに原因究明のための調査分析、再発防止策の立案、従業者への周知及び実施を行う体制を整備すること。
- 以上について、具体的な改善計画を2週間以内に提出すること。
3 処分理由
- 看護師による患者への虐待(暴行)行為(医療法第15条第1項、精神保健福祉法第37条第1項)
令和4年、医療法人社団孝山会滝山病院内で、当該病院に勤務する看護師が入院患者に対する虐待(暴行)行為を行った。
- 病院管理者による院内の管理体制の不備(医療法第15条第1項、精神保健福祉法第37条第1項)
当該病院の管理者は、院内で虐待行為が行われたことを把握できず、適切な対応を取ることができなかった。
※ 参考
関係法令は別紙(PDF:449KB)参照
問い合わせ先
(精神保健福祉法について)
福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課
電話 03-5320-4462
(医療法について)
福祉保健局医療政策部医療安全課
電話 03-5320-4432 |