ここから本文です。
2023年04月27日 産業労働局, (公財)東京観光財団
東京都及び(公財)東京観光財団では、多摩・島しょ地域の観光産業の課題解決に向けた取組を支援することにより、多摩・島しょ地域の観光産業の持続的な発展を目指しています。令和5年度は新たに多摩地域を支援対象者に加え、支援対象を2件に拡充した上で、多摩・島しょ地域観光課題解決事業における支援対象者の募集をしますので、お知らせいたします。
多摩・島しょ地域の市町村・観光協会等<拡充>
※多摩地域とは、東京都内の区部および島しょ地域を除く地域を指します。
※島しょ地域とは、次に掲げる地域を指します。
※「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体で、かつ市町村又は東京都との連携の下に設立された団体を対象とします。法人格については問いません。
多摩地域又は島しょ地域の市町村、観光協会等が中心となって実施する、多摩地域又は島しょ地域の観光産業の課題解決に向けた新たな取組が支援対象事業となります。
※1 ソフト事業とハード事業を組み合わせた事業も対象となります。
※2 支援対象者の決定後、市町村、観光協会等、観光関連事業者、プロモーターによって構成される検討会で「新たな取組内容」を決定していただきます。
※3 新たな取組内容の決定後、支援対象事業につき補助金の交付申請を受け付けます。
事業例
市町村・観光協会等・観光関連事業者から構成される検討会にプロモーターを派遣し、課題解決に向けた新たな取組内容を関係者と一体となって検討し、助言等を行います。
支援対象事業に係る、募集要領に記載の条件に適合する経費で【補助対象経費一覧】に掲げる経費
事業費
※ただし、施設整備費において、法定耐用年数に満たない施設の改修や単なる撤去工事のみ、仮工作物の設置にかかるものは補助対象外となります。
※事業の実施に直接必要なものに限ります。
本事業の趣旨に合致する目的で、市町村が観光協会・民間事業者等に対して支出する補助経費
※事業の実施に直接必要なものに限ります。
支援決定から令和6年度末まで
令和5年4月27日(木曜日)から令和5年5月31日(水曜日)まで
募集要領に基づき、簡易書留により申請書類を送付してください。
問い合わせ先 (事業全般について) 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4768 (実施内容等について) (公財)東京観光財団地域振興部事業課 電話 03-5579-2682 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.