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2023年05月12日 福祉保健局
東京都では、児童扶養手当法に基づき、都内町村分の児童扶養手当の認定・支給事務を行っています。
この度、令和5年5月10日に東京都から振込をした令和5年3月・4月分の児童扶養手当について、手続きに誤りがあり、誤支給が生じていたことが判明しました。
受給者の方に多大な御迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げ、再発防止に努めてまいります。
5月10日に受給者から都に対して問い合わせがあり、2回分振り込まれていることが判明しました。
町村の児童扶養手当受給者599名
(二重支給:598名、対象外の方への支給:1名)
合計51,327,040円(令和5年3月・4月分)
※支給額は受給者によって異なる
支給対象外の方が1名いることが判明したため、振込先の情報の訂正手続きは行ったものの、5月1日に実施した振込依頼を取り消すために必要となる、都の会計管理者に対する口座振替の中止依頼手続きを行っていませんでした。
誤ってお支払いした受給者に対しては、事情の説明と謝罪を行っています。
誤ってお支払いした児童扶養手当は、次回支給分(5月・6月)と相殺させていただき、また、資格喪失者等については返還をお願いしています。
今後、支払情報の取消の手順を含め点検し、適正な事務手続きを周知徹底し、再発防止に努めてまいります。
ひとり親世帯等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図る
※児童手当とは異なる制度です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育する者(祖父母等)
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していること
奇数月(年6回)
児童扶養手当は、区市部については区市が支給しており、今回の支給誤りについては、都が支給している町村部のみとなります。
問い合わせ先 福祉保健局少子社会対策部育成支援課 電話 03-5320-4123 |
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