ここから本文です。
2023年05月25日 教育庁
「令和6年度東京都立小学校入学者決定に関する実施要綱・同細目(PDF:4,515KB)」を決定し、令和6年度入学者決定の日程等について以下のように定めたのでお知らせします。今後、本実施要綱に基づき、9月頃までに都立小学校において募集要項を作成し、詳細を学校説明会や学校ホームページでお知らせする予定です。
(インターネットを活用した出願(以下「インターネット出願」という。)を行い、かつその他出願に要する書類については、特定記録郵便(書類提出期間に、都立小学校が指定する郵便局に必着(郵便局留))により郵送したものを受け付ける。)
令和6年度入学者決定 | 【参考】令和5年度入学者決定 | |
---|---|---|
出願受付期間 | 〔入力期間〕 令和5年10月2日(月曜日)から10月24日(火曜日)まで 〔書類提出期間〕 令和5年10月17日(火曜日)から10月24日(火曜日)まで |
令和4年10月18日(火曜日)から10月25日(火曜日)まで |
検査実施日及び発表日 | 第1次(抽選) 令和5年11月13日(月曜日) ※志願者が一定の人数を超えた場合に実施する。 発表 令和5年11月15日(水曜日) 第2次(適性検査) 令和5年11月25日(土曜日)及び令和5年11月26日(日曜日) 発表 令和5年12月2日(土曜日) 第3次(抽選)及び発表 令和5年12月2日(土曜日) ※第2次通過者を対象に第3次(抽選)を実施し、合格者を決定する。 |
第1次(抽選) 令和4年11月14日(月曜日) ※志願者が一定の人数を超えた場合に実施する。 発表 令和4年11月16日(水曜日) 第2次(適性検査) 令和4年11月27日(日曜日)発表 令和4年12月3日(土曜日) 第3次(抽選)及び発表 令和4年12月3日(土曜日) ※第2次通過者を対象に第3次(抽選)を実施し、合格者を決定する。 |
(入学願書は窓口に持参したものを受け付ける。)
令和6年度入学者決定 | 【参考】令和5年度入学者決定 | |
---|---|---|
出願受付期間 | 令和5年10月15日(日曜日)から10月16日(月曜日)まで | 令和4年10月16日(日曜日)から10月17日(月曜日)まで |
検査実施日及び発表日 | 第1次(抽選) 令和5年10月19日(木曜日) ※志願者が一定の人数を超えた場合に実施する。 発表 令和5年10月23日(月曜日) 第2次(適性検査) 令和5年11月5日(日曜日) 発表 令和5年11月9日(木曜日) 第3次(抽選)及び発表 令和5年11月9日(木曜日) ※第2次通過者を対象に第3次(抽選)を実施し、合格者を決定する。 |
第1次(抽選)及び発表 令和4年10月20日(木曜日) ※志願者が一定の人数を超えた場合に実施する。 第2次(適性検査) 令和4年11月6日(日曜日) 発表 令和4年11月10日(木曜日) 第3次(抽選)及び発表 令和4年11月10日(木曜日) ※第2次通過者を対象に第3次(抽選)を実施し、合格者を決定する。 |
(注)志願者は、海外帰国・在京外国人児童枠募集と一般枠募集の両方に出願することができる。
両方に出願する場合は、海外帰国・在京外国人児童枠募集は、持参により提出を行い、一般枠募集は、インターネット出願により提出を行う。
「令和6年度東京都立立川国際中等教育学校附属小学校の第一学年児童の募集人員等」に定める。
平成29年4月2日から平成30年4月1日までに出生した者で、アのいずれかに該当し、かつイ又はウのどちらかに該当する者
なお、一般枠募集及び海外帰国・在京外国人児童枠募集の両方に志願することはできるが、海外帰国・在京外国人児童枠募集に合格した者の受検は認めない。
ア 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。以下、本資料において同じ。)と同居している者又は以下の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する者
(ア)父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という。)と同居している者
(イ)父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母どちらか一方又はおじ等と同居している者
(ウ)父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
(エ)その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
ただし、(ア)から(エ)までのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は、具申書(様式13)の提出が必要
イ 出願時に、児童にとって通学が大きな負担とならない住居所在地として東京都教育委員会が定めた地域(以下「通学区域」という。)内に住所を有し、入学後も引き続き通学区域内から通学することが確実な者、あるいは、通学区域外に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童のうち、入学日までに保護者と同居し、通学区域内へ転居することが確実な者(この場合は、具申書の提出は不要だが、当該児童福祉施設の長からの「意見書」の提出が必要)
なお、東日本大震災(平成23年3月11日発生)、平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震(平成30年9月6日発生)、令和元年台風19号又は令和2年7月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住所を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難になった者(以下「災害に伴う被災者」という。)で、父母のどちらか一方と入学日までに通学区域内に住所を有することが確実な者又は通学区域内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。また、災害に伴う被災者は、既に通学区域内に避難し、事情により通学区域内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、具申書を提出すること。
ウ 応募資格の審査を受け、承認を得た者
ア 日本国籍を有する者
平成29年4月2日から平成30年4月1日までに出生した者で、(ア)又は(イ)のどちらかに該当し、かつ(ウ)又は(エ)のどちらかに該当する者
(ア)保護者に伴い連続して1年以上海外に在住している者。保護者が父母である場合は、父母のどちらか一方に伴い連続して1年以上海外に在住している者でもよい。ただし、本人と同居していない父又は母は、海外又は通学区域内に在住している場合に限る。
(イ)保護者に伴い連続して1年以上海外に在住していた者で、入学日現在当該海外在住期間終了後1年以内の者。ただし、入学日現在当該海外在住期間終了後1年を超える者のうち、帰国日が令和5年3月1日以降の者については、入学日現在当該海外在住期間終了後1年以内とみなす。
なお、保護者が父母である場合は、父母のどちらか一方に伴い連続して1年以上海外に在住していた者でもよい。ただし、本人と同居していない父又は母は、海外又は通学区域内に在住している場合に限る。
(ウ)保護者(保護者が父母である場合であって、父母のどちらか一方が海外勤務のため海外に在住している場合は、他方の父母)と同居している者で、出願時に通学区域内に住所を有し、入学後も引き続き通学区域内から通学することが確実な者
なお、災害に伴う被災者で、父母のどちらか一方と入学日までに通学区域内に住所を有することが確実な者、父母のどちらか一方と既に通学区域内に居住している者又は通学区域内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。また、災害に伴う被災者は、既に通学区域内に避難し、事情により通学区域内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が保護者と同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、具申書を提出すること。
(エ)応募資格の審査を受け、承認を得た者
イ 外国籍を有する者
平成29年4月2日から平成30年4月1日までに出生した者で、(ア)に該当し、かつ(イ)又は(ウ)のどちらかに該当する者
(ア)連続して1年以上海外に在住していた者で、入国後の在日期間が入学日現在、原則として 1年以内の者。ただし、入学日現在入国後1年を超える者のうち、入国日が令和5年3月1日以降の者については、入国後の在日期間が入学日現在1年以内とみなす。
(イ)保護者と同居している者で、出願時に通学区域内に住所を有し、入学後も引き続き通学区域内から通学することが確実な者
なお、災害に伴う被災者で、父母のどちらか一方と入学日までに通学区域内に住所を有することが確実な者又は通学区域内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。また、災害に伴う被災者は、既に通学区域内に避難し、事情により通学区域内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、具申書を提出すること。
(ウ)応募資格の審査を受け、承認を得た者
志願者が一定の人数を超えた場合は第1次(抽選)を実施する。応募資格が認められ、かつ当選した者が第2次(適性検査)の受検資格がある者(以下「第1次通過者」という。)となる。ただし、志願者数が第2次(適性検査)実施可能な人数以下となった場合、第1次(抽選)は実施せず、全志願者が第1次通過者となる。
第2次(適性検査)における検査方法は、筆記、集団活動、インタビュー、運動遊び等を適切に組み合わせたものとする。
第3次(抽選)の参加資格がある者(以下「第2次通過者」という。)を対象に再度、第3次(抽選)を実施し、合格者を決定する。
志願者が一定の人数を超えた場合は第1次(抽選)を実施する。応募資格が認められ、かつ当選した者が第1次通過者となる。ただし、志願者数が第2次(適性検査)実施可能な人数以下となった場合、第1次(抽選)は実施せず、全志願者が第1次通過者となる。
第2次(適性検査)における検査方法は、口頭による質問(一部、道具などを適切に使用する力をみる)、運動遊びを適切に組み合わせたものとする。
第2次通過者を対象に再度、第3次(抽選)を実施し、合格者を決定する。
第1次通過者及び第2次通過者の発表は、出願サイト上で行う。第1次通過者には受検票を出願サイト上で交付する。第3次(抽選)の合格者の発表は、直接本人に通知することで行う。一般枠募集の合格者の発表後に一般枠募集合格通知書(様式6)を交付する。
第1次通過者の発表は、受検票を郵送により交付することで行う。第1次(抽選)の不通過者には、第1次(抽選)不通過通知書を郵送により交付する。第2次通過者の発表は、都立小学校のホームページへの掲載により行う。第3次(抽選)の 合格者の発表は、直接本人に通知することで行う。また、合格者の発表後に、海外帰国・在京外国人児童枠募集合格通知書(様式7)を交付する。
合格者は、入学手続期間内に入学意思確認書(様式10)を提出し、入学手続を行う。
入学手続期間内に入学意思確認書を提出しない者は、合格を放棄したものとみなす。ただし、やむを得ない事情により入学手続期間内に入学意思確認書を提出できない場合には、入学手続期間内に都立小学校に連絡し、入学意思を伝えること。都立小学校長は状況を把握の上、都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当と事前に協議を行い、当該合格者の入学手続の扱いを決定する。
なお、やむを得ない事情とは、自己の責に帰さない事情であり、公共交通機関の遅延又は急病等により、入学手続期間を過ぎる場合をいう。
都立小学校長は、入学手続を完了し入学許可予定者となった者に対して、入学許可書(様式11)を交付する。
一般枠募集の入学手続人員が募集人員に達しない場合、都立小学校長は、入学手続状況の発表以降に、繰上げ合格候補者の入学意思を順位に従って電話又はその他の手段により速やかに確認し、入学意思のある者を繰上げ合格者として決定し、一般枠募集繰上げ合格通知書(様式8)を交付する。
一般枠募集繰上げ合格通知書の交付を受けた者は、指定された手続期間内に入学意思確認書を提出し、入学手続を行う。
指定された手続期間内に入学意思確認書を提出しない者は、繰上げ合格を放棄したものとみなす。
都立小学校長は、入学手続を完了し入学許可予定者となった者に対して、入学許可書(様式11)を交付する。
なお、都立小学校長は、12月末日を目途として期限を定め、募集人員を充足するために、繰上げ合格候補者に対する入学意思の確認を行う。都立小学校長は、募集人員を充足した後、繰上げ合格者とならなかった繰上げ合格候補者に対して、入学者決定事務終了通知書(様式9)により入学者決定事務の終了を通知する。
別紙(PDF:131KB)のとおり
この表は、令和6年度東京都立小学校の通学区域を記載している。
学校 | 東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 |
---|---|
通学区域 | 【区部】 新宿区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 練馬区 【市町部】 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 瑞穂町 日の出町 |
問い合わせ先 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 電話 03-5320-6745 Eメール S9000011(at)section.metro.tokyo.jp 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。 お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.