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2023年05月30日 建設局
都立公園等では、施設の管理について創意工夫ある企画や効率的な運営などにより、利用者の多様なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図るため、現在95施設に指定管理者制度を導入しています。
このたび、東京都立明治公園について、都立公園等指定管理者選定委員会の審査を経て、指定管理者候補者を下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
今後、令和5年第2回東京都議会定例会に指定の議案を提出し、議決が得られた後、指定管理者の指定を行います。
記
東京都立明治公園(東京都新宿区区霞ヶ丘町、渋谷区千駄ケ谷一丁目、同区千駄ケ谷二丁目及び同区神宮前二丁目)
なお、指定管理範囲は下図のとおりです。
指定管理範囲
令和5年10月31日から令和15年2月28日まで
(9年5か月)
Tokyo Legacy Parks株式会社
明治公園の新規開園部分については、民間資金を活用する公募設置管理制度(Park-PFI)【注】により整備を行っています。
この制度は、民間事業者が公募対象公園施設の設置又は管理と特定公園施設の整備、改 修等を一体的に行うものであり、特定公園施設の維持管理についても、当該民間事業者が行うことで、公募対象公園施設と一体となった質の高い維持管理と公園利用者の利便の向上が図られます。
そのため、当該民間事業者を明治公園の指定管理者候補者に特命で選定しました。
【注】Park-PFIとは
都市公園において飲食店、売店等の公園利用者の利便性の向上に資する公園施設(公募対象公園施設)の設置と、設置した施設から得られる収益を活用して、その周辺の園路、広場等の公園施設(特定公園施設)の整備等を一体的に行う民間事業者を公募により選定する制度
指定管理者の選定に当たっては、外部委員を含めた「都立公園等指定管理者選定委員会」を設置し、選定基準等に基づき、提出された事業計画書の書類審査及び事業者ヒアリング等の審査を実施しました。
事項 | 日程 |
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選定委員会の開催(選定方法等の審査) | 令和4年10月3日(月曜日) |
申請及び事業計画書等の提出 | 令和5年1月23日(月曜日) |
選定委員会の開催(事業計画書等の審査) | 令和5年2月14日(火曜日) |
(「東京都立公園条例第24条の8第2項」及び「東京都立公園条例施行規則第24条」に規定)
別紙 東京都立明治公園事業計画書 概要版(PDF:1,557KB)
※1 この事業計画内容は申請段階の計画であり、実際の管理運営に当たって実施する内容は異なる場合があります。
※2 事業計画書本文は、建設局ホームページに掲載しています。
都立公園等指定管理者選定委員会
(敬称略) | ||||||||||||||||||||||||
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問い合わせ先 建設局公園緑地部管理課 電話 03-5320-5367 Eメール S0000378(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記方法を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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