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報道発表資料  2023年05月31日  労働委員会事務局

J事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:292KB))。

1 当事者

申立人

X1(東京都新宿区)

被申立人

Y1(東京都中野区)

2 争点

  • (1)法人は、X2の生活相談員への配転について、組合との団体交渉に誠実に応じたか(平成28年8月23日から29年3月28日までの4回の団体交渉及び30年2月26日から6月26日までの4回の団体交渉)。
  • (2)法人が、1)組合が要求する「組合員X2を生活相談員に配置転換すること」(令和3年9月27日及び10月11日の申入れ)、2)組合員X2及び他の従業員の賃上げ(平成29年4月28日、5月10日、18日及び31日の申入れ)、並びに3)令和3年10月16日付「団交開催の要求」で求めた議題について、団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
  • (3)法人のY2事務長が、平成28年4月22日に行ったX2に対する以下の発言は、組合に対する支配介入に当たるか否か。ア X2が同日の面談を行わなかったこと。イ 平成28年3月17日の団体交渉における組合員X2の態度。ウ 組合がホームページに掲載した文書。

3 命令の概要(全部救済)

  • (1)法人が、生活相談員3名の枠に変動が生じる可能性について団体交渉で組合に伝えていなかったことは、不誠実な対応とまではいえないものの、28年8月23日の団体交渉開催までに4か月近い時間を要したこと、8月23日から29年3月28日までの4回の団体交渉において法人が生活相談員になるための評価基準等を説明しようとしなかったこと、30年2月26日から6月26日までの4回の団体交渉において評価基準5項目に照らしたX2の評価について法人が十分な説明を行っていないことなどは、不誠実な団体交渉に当たり、また、29年4月4日及び30年7月10日に法人が団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
  • (2)法人が、1)組合が要求する「組合員X2を生活相談員に配置転換すること」、2)組合員X2の賃上げ、及び3)令和3年10月16日付「団交開催の要求」で求めた議題について、団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
  • (3)Y2事務長の発言は、いずれも、本来組合に対して抗議すべき内容について、組合員であるX2個人に対し、就業時間内に、「指導」として、同人を非難する内容の発言をしたものであり、同人の組合員としての行動に圧力を加え、組合活動を委縮させ、組合の弱体化を図るものである。そして、法人本部に勤務する人事労務担当の管理職であるY2事務長が、就業時間中に、職場内の面会室において、所属上長同席の下で「指導」を行ったことは、法人の意を体して行ったものであり、法人の行為であると捉えることができる。
  • したがって、法人のY2事務長が、平成28年4月22日に行った組合員X2に対する各発言は、組合の組織・運営に対する支配介入に当たる。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6979

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