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2023年05月31日 生活文化スポーツ局
本日、東京都は、屋根等のリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。併せて、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
約64.4歳(35~91歳)
約88万円(最高約350万円)
令和5年6月1日(命令の日の翌日)から令和5年8月31日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
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「近所で屋根塗装の工事をしていて、お宅の屋根がパカパカしてはがれそうなところがあるので、念のため知らせに来ました。」「近所で工事中、屋根の上の金具がふらふらしているのが見えたので、お知らせするよう上司から言われてきました。」「近所で屋根の点検をしていた親方が、パカパカしている音が聞こえて振り向いたところ、お宅の屋根からでした。親方は、屋根が壊れるかもしれないので、知らせに行ってこいと言うので来ました。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称、リフォーム工事の契約について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を明らかにしていなかった。 | 旧法【注1】・法【注2】第3条【勧誘目的等不明示】 |
リフォーム工事の契約を締結する際に消費者に交付する契約書面に、役務の種類、役務の対価(単価)、支払の方法、商品名及び商品の商標又は製造者名、商品の型式、商品の数量を記載していなかった。 また、登記上の本店所在地のみを記載し、現に活動している住所を記載していなかった。 |
旧法・法第5条第1項【契約書面記載不備】 |
リフォーム工事の契約について勧誘をするに際し、実際には消費者宅の屋根に著しい不具合はないにもかかわらず、「屋根の縁の灰色のところがパカパカしています。」「屋根が大変なことになっています。屋根の棟板の金具が外れているので釘を打たなければならないのですが、棟板が割れているので釘が打てません。」「屋根の棟板が割れているので屋根の修繕工事が必要です。」「こんな酷い屋根は見たことがない。風で飛ばされたら近所に迷惑がかかる。台風で屋根がやられてしまう。」「屋根の土台の木が腐っているので釘が打てない。」などと、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 | 旧法・法第6条第1項 第6号【不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)】 |
※具体的な相談事例は、参考資料(PDF:288KB)を御参照ください。
【注1】旧法:消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
【注2】法:特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
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金井将輝 | 令和5年6月1日(命令の日の翌日)から令和5年8月31日までの間(3か月間)、当該事業者に対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
≪東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。≫
屋根工事の訪問販売でトラブルが続いています 突然の訪問で勧誘されてもすぐに契約するのはやめましょう
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東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
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