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2023年06月07日 東京都労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:238KB))。
X1(東京都江東区)
X2(東京都青梅市)
Y(東京都渋谷区)
会社が、1)組合員X3及びX4に対し、令和2年7月28日付厳重注意を行ったことが正当な組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か、2)8月27日付掲示を行ったことが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6985 電話 03-5320-6986 電話 03-5320-6991 |
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