2023年06月22日
教育庁
令和6年度東京都立中等教育学校及び東京都立中学校入学者決定に関する実施要綱・同細目について
「令和6年度東京都立中等教育学校及び東京都立中学校入学者決定に関する実施要綱・同細目」を決定し、令和6年度入学者決定の日程等について以下のように定めたのでお知らせします。今後、本実施要綱に基づき、9月頃までに各校において募集要項を作成し、詳細を学校説明会や各校ホームページでお知らせする予定です。
1 日程
(1)特別枠募集
(インターネットを活用した出願を行い、かつその他出願に要する書類については、特定記録郵便(下記書類提出期間に、都立中等教育学校及び都立中学校が指定する郵便局に必着(郵便局留))により郵送したものを受け付ける。
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令和6年度入学者決定 |
【参考】令和5年度入学者決定 |
出願受付期間 |
【入力期間】
令和5年12月21日(木曜日)から令和6年1月18日(木曜日)まで
【書類提出期間】
令和6年 1月12日(金曜日)から1月18日(木曜日)まで |
令和5年1月12日(木曜日)から1月18日(水曜日)まで |
検査実施日 |
令和6年2月1日(木曜日) |
令和5年2月1日(水曜日) |
合格発表日 |
令和6年2月2日(金曜日) |
令和5年2月2日(木曜日) |
(2)一般枠募集
(インターネットを活用した出願を行い、かつその他出願に要する書類については、特定記録郵便(下記書類提出期間に、都立中等教育学校及び都立中学校が指定する郵便局に必着(郵便局留))により郵送したものを受け付ける。
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令和6年度入学者決定 |
【参考】令和5年度入学者決定 |
出願受付期間 |
【入力期間】
令和5年12月21日(木曜日)から令和6年1月18日(木曜日)まで
【書類提出期間】
令和6年1月12日(金曜日)から1月18日(木曜日)まで |
令和5年1月12日(木曜日)から1月18日(水曜日)まで |
検査実施日 |
令和6年2月3日(土曜日) |
令和5年2月3日(金曜日) |
合格発表日 |
令和6年2月9日(金曜日) |
令和5年2月9日(木曜日) |
(3)海外帰国・在京外国人生徒枠募集
(入学願書は窓口への持参により受け付ける。)
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令和6年度入学者決定 |
【参考】令和5年度入学者決定 |
出願受付日 |
令和6年1月8日(月曜日)・9日(火曜日) |
令和5年1月9日(月曜日)・10日(火曜日) |
検査実施日 |
令和6年1月25日(木曜日) |
令和5年1月25日(水曜日) |
合格発表日 |
令和6年1月31日(水曜日) |
令和5年1月31日(火曜日) |
(注)同一校において、海外帰国・在京外国人生徒枠募集と一般枠募集に出願する志願者、海外帰国・在京外国人生徒枠募集と特別枠募集に出願する志願者並びに海外帰国・在京外国人生徒枠募集と一般枠募集及び特別枠募集に出願する志願者の特別枠募集及び一般枠募集の入学願書受付日は上記(3)による。
2 募集人員
「令和6年度都立高等学校等第一学年生徒募集人員」に定める(令和5年10月発表予定)。
3 応募資格
(1)特別枠募集・一般枠募集
次のアからエまでのいずれかに該当し、中学校、特別支援学校の中学部、中等教育学校の前期課程又は義務教育学校の後期課程に在籍していない者で、かつ、オ又はカのどちらかに該当する者
- ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、特別支援学校の小学部又は義務教育学校の前期課程(以下「小学校」という。)を令和6年3月に卒業又は修了(以下「卒業」という。)する見込みの者
- イ 令和6年3月31日までに、日本国内において、外国人学校の教育により日本の6年の義務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者で、かつ、平成23年4月2日から平成24年4月1日までの間に出生した外国籍を有する者
- ウ 文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(日本人学校)の当該課程を令和6年3月に修了する見込みの者
- エ 令和6年3月31日までに、外国に所在する学校(以下「現地校」という。)において、日本の6年の義務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者で、かつ、平成23年4月2日から平成24年4月1日までの間に出生した者
- オ 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。以下、本資料において同じ。)と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は都内の小学校に在学している者のうち、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実で、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する者、あるいは、(オ)に該当する者。ただし、(ア)から(エ)までのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は、具申書(様式12)の提出が必要。(エ)に該当する者のうち都内に所在する児童福祉施設、又は(オ)に該当する者のうち都外に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童の場合は、具申書の提出は不要だが、当該児童福祉施設の長からの「意見書」の提出が必要
- (ア)父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という。)と同居している者
- (イ)父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- (ウ)父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
- (エ)その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
- (オ)都外に所在する都立若しくは区立特別支援学校の小学部等を卒業する見込みの者又は都外に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童で、小学校を卒業する見込みの者のうち、入学日までに保護者と同居し、都内へ転居することが確実な者
なお、東日本大震災(平成23年3月11日発生)、平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震(平成30年9月6日発生)、令和元年台風第19号又は令和2年7月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住所を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難になった者(以下「災害に伴う被災者」という。)で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内小学校に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、小学校の校長(以下「小学校長」という。)は具申書を提出すること。
- カ 応募資格の審査を受け、承認を得た者
(2) 海外帰国・在京外国人生徒枠募集
- ア 日本国籍を有する者
次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当し、中学校、特別支援学校の中学部、中等教育学校の前期課程又は義務教育学校の後期課程に在籍していない者で、かつ、(エ)又は(オ)のどちらかに該当し、さらに(カ)又は(キ)のどちらかに該当する者
- (ア)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校を令和6年3月に卒業する見込みの者
- (イ)文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(日本人学校)の当該課程を令和6年3月に修了する見込みの者
- (ウ)令和6年3月31日までに、現地校において、日本の6年の義務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者で、かつ、平成23年4月2日から平成24年4月1日までの間に出生した者
- (エ)保護者に伴い連続して2年以上海外に在住している者(連続した2箇学年の課程を修了する見込みの者又は既に修了した者を含む。)
なお、保護者が父母である場合は、父母のどちらか一方に伴い連続して2年以上海外に在住している者でもよい。ただし、本人と同居していない父又は母は、海外又は都内に在住している場合に限る。
- (オ)保護者に伴い連続して2年以上海外に在住していた者(連続した2箇学年の課程を修了する見込みの者又は既に修了した者も含む。)で、入学日現在当該海外在住期間終了後2年以内の者。ただし、入学日現在当該海外在住期間終了後2年を超える者のうち、帰国日が令和4年3月1日以降の者については、入学日現在当該海外在住期間終了後2年以内とみなす。
なお、保護者が父母である場合は、父母のどちらか一方に伴い連続して2年以上海外に在住していた者でもよい。ただし、本人と同居していない父又は母は、海外又は都内に在住している場合に限る。
- (カ)保護者(保護者が父母である場合であって、父母のどちらか一方が海外勤務のため海外に在住している場合は、他方の父母)と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、あるいは、都外に所在する都立若しくは区立特別支援学校の小学部等を卒業する見込みの者又は都外に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童で、小学校を卒業する見込みの者のうち、入学日までに保護者と同居し、都内へ転居することが確実な者
なお、災害に伴う被災者で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内小学校に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、小学校長は具申書を提出すること。
- (キ)応募資格の審査を受け、承認を得た者
- イ 外国籍を有する者
次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当し、中学校、特別支援学校の中学部、中等教育学校の前期課程又は義務教育学校の後期課程に在籍していない者で、かつ、(エ)又は(オ)のどちらかに該当する者
- (ア)小学校を令和6年3月に卒業する見込みの者で、入国後の在日期間が入学日現在原則として2年以内の者。ただし、入学日現在当該海外在住期間終了後2年を超える者のうち、入国日が令和4年3月1日以降の者については、入学日現在当該海外在住期間終了後2年以内とみなす。
- (イ)令和6年3月31日までに、日本国内において、外国人学校の教育により日本の6年の義務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者で、かつ、平成23年4月2日から平成24年4月1日までの間に出生した者
- (ウ)令和6年3月31日までに、現地校において、日本の6年の義務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者で、かつ、平成23年4月2日から平成24年4月1日までの間に出生した者
- (エ)保護者と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、あるいは、都外に所在する都立若しくは区立特別支援学校の小学部等を卒業する見込みの者又は都外に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童で、小学校を卒業する見込みの者のうち、入学日までに保護者と同居し、都内へ転居することが確実な者
なお、災害に伴う被災者で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内小学校に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、小学校長は具申書を提出すること。
- (オ)応募資格の審査を受け、承認を得た者
4 検査等の方法(詳細は、各校の募集要項に定める。)
(1)特別枠募集
報告書と、面接、作文及び実技検査のいずれかとを適切に組み合わせて実施
(2)一般枠募集
報告書と、面接、作文、適性検査(共同作成問題及び各校独自問題)及び実技検査のいずれかとを適切に組み合わせて実施
(3)海外帰国・在京外国人生徒枠募集
海外における最終学校の成績証明書等と、面接、作文及び実技検査のいずれかとを適切に組み合わせて実施
(参考)令和5年度入学者決定における検査等の方法
学校名 |
検査等の方法 |
小石川 |
特別枠 |
報告書・面接・作文 |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2・3) |
白鴎【注】 |
帰国・在京枠 |
成績証明書等・面接・作文(面接は日本語及び英語、作文は日本語又は英語による。) |
特別枠 |
報告書・面接・実技検査 |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2・3) |
両国 |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2・3) |
桜修館 |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2) |
富士 |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2・3) |
大泉 |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2・3) |
南多摩 |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2) |
立川国際 |
帰国・在京枠 |
成績証明書等・面接・作文(面接・作文は日本語又は英語による。) |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2) |
武蔵 |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2・3) |
三鷹 |
一般枠 |
報告書・適性検査(1・2) |
【注】「白鴎」の「鴎」は、正しくは「メ」の部分が「品」
※「適性検査」の数字の正しい表記はローマ数字です。
5 合格発表
- (1)特別枠募集及び一般枠募集の合格者の発表は、当該都立中学校の校内の掲示及び出願サイト上で行う。海外帰国・在京外国人生徒枠募集の合格者の発表は、当該都立中学校の校内の掲示及び当該都立中学校のホームページへの掲載により行う。
- (2)合格者には、「特別枠(又は一般枠、海外帰国・在京外国人生徒枠)募集合格通知書」を交付する。
6 入学手続
合格者は、入学手続期間内に入学意思確認書(様式9)を提出し、入学手続を行う。
入学手続期間内に入学意思確認書を提出しない者は、合格を放棄したものとみなす。ただし、やむを得ない事情により入学手続期間内に入学意思確認書の提出ができない場合には、入学手続期間内に当該都立中学校に連絡し、入学意思を伝えること。当該都立中学校長は状況を把握の上、当該合格者の入学手続の扱いを決定する。
なお、やむを得ない事情とは、自己の責に帰さない事情であり、公共交通機関の遅延又は急病等により、入学手続期間を過ぎる場合をいう。これによらない場合については、当該都立中学校長は、都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当と協議の上、決定する。
都立中学校長は、入学手続を完了し入学許可予定者となった者に対して、入学許可書(様式10)を交付する。
7 繰上げ合格者の決定(一般枠募集及び海外帰国・在京外国人生徒枠募集のみ)
一般枠募集の入学手続人員が募集人員に達しない場合、当該都立中学校長は、入学手続状況の発表以降に、繰上げ合格候補者の入学意思を順位に従って電話又はその他の手段により速やかに確認し、入学意思のある者を繰上げ合格者として決定し、繰上げ合格通知書(様式7)を交付する。
繰上げ合格通知書の交付を受けた者は、指定された手続期間内に入学意思確認書を提出し、入学手続を行う。
指定された手続期間内に入学意思確認書を提出しない者は、繰上げ合格を放棄したものとみなす。
都立中学校長は、入学手続を完了し入学許可予定者となった者に対して、入学許可書を交付する。
なお、当該都立中学校長は、2月末日を目途として期限を定め、募集人員を充足するために繰上げ合格候補者に対する入学意思の確認を行う。当該都立中学校長は、募集人員を充足した後、繰上げ合格者とならなかった繰上げ合格候補者に対して、入学者決定事務終了通知書(様式8)により入学者決定事務の終了を通知する。
8 令和6年度東京都立中等教育学校及び東京都立中学校入学者決定における主な変更点
別紙(PDF:177KB)のとおり
※別紙 令和6年度東京都立中等教育学校及び東京都立中学校入学者決定に関する実施要綱・同細目(PDF:632KB)
問い合わせ先
教育庁都立学校教育部高等学校教育課
電話 03-5320-6745
Eメール S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。 |