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令和5年(2023年)6月29日更新
児童相談所で働くことを目指して社会福祉士の資格を取得しましたが、児童福祉司試験の応募条件に年齢制限が設けられているために断念せざるを得ない状況です。年齢制限を設けているのはどのような理由でしょうか。撤廃することはできないのでしょうか。
このたびは、児童福祉司の採用についての御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
東京都では、学歴等によらない能力・業績主義に基づく選考により昇任する仕組みとなっており、採用後のステップアップを考えた際、一定程度まで到達可能となるよう、採用試験・選考において年齢要件を設定しております。
そのうち福祉職の採用選考については、1類B、2類、児童福祉(経験者)の区分を設けており、1類B及び2類については他の職種よりも年齢要件を拡大しております。
また、児童福祉(経験者)採用選考については、定年退職の年齢に到達する前の方(令和5年度選考では61歳未満の方)が受験可能です。こちらの選考は、福祉に関する職務を所定の期間経験していただくことで受験が可能となります。
なお、都の児童相談所で募集する会計年度任用職員については年齢制限がございません。例えば都の会計年度任用職員として福祉の職務を御経験いただき、その後児童福祉(経験者)採用選考を受験するといったキャリアプランについても御検討いただけますと幸いです。
何とぞ、御理解賜りますようお願い申し上げます。
(福祉保健局)
※「1類B、2類」の数字の正しい表記はローマ数字です。
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