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2023年06月30日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:240KB))。
X1(東京都品川区)
Y(東京都港区)
組合が令和3年9月1日付けで申し入れた団体交渉に法人が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。
法人は、団体交渉の議題である組合員の解雇理由について相応の説明を繰り返すとともに、組合側の求めに応じて各種の資料を開示する、運転の評価を行った者を団体交渉に出席させるなどして、本件解雇について組合の理解を得るべく相応の努力を尽くしていたものと認められる。
一方で、組合は、飽くまで解雇撤回を求めるという要求に終始しており、本件申入れにも、本件解雇に係る新たな主張や提案等はなく、従来と同じ要求の繰り返しに至っていたといわざるを得ない。
これらの事情に鑑みれば、本件申入れの時点では、これ以上団体交渉を行っても議論の進展が見込めない、行き詰まりの状態に至っていたものと認められる。
したがって、本件申入れに法人が応じなかったことは、正当な理由があると認めることができる。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6979 電話 03-5320-6986 |
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