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2023年07月04日 生活文化スポーツ局
都内の消費生活センターには、SNSやウェブ会議を利用して、インフルエンサーを養成するための高額な講座を契約させるトラブルについて、相談が寄せられています。
本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。
20歳代 給与生活者
インフルエンサー養成講座契約
約80万円
約100万円(個別クレジット36回払い)
「インフルエンサーになりませんか」とSNSのアカウントにダイレクトメッセージ(DM)が届いた。興味を持ったので返信し、事業者とウェブ会議をすると、養成講座を受講すれば、現役インフルエンサーからの指導など、様々なサポートを受けられると説明された。さらに、「君なら1年で絶対フォロワーを増やせる」と言われ、インフルエンサーになれると思った。高額なのでためらうと、「利益が出てすぐ取り返せる」、「月々の支払額は3万円以下」と個別クレジットを勧められ契約した。
1か月後、本業が忙しく、解約したいと事業者に伝えると、「解約しても返金はできない」、「忙しいなら休んだらどうか」と説得され受講を休止したが、個別クレジットの支払いは続いた。
家族の勧めで消費生活センターに相談し、解約通知書等を送付したが、契約金額の8割は入会金となっており、中途解約しても返金されないと言われた。返金額が少なく納得できない。
コロナ禍の影響により、気軽にオンラインでコミュニケーションできるウェブ会議ツールが急速に普及しました。一方、都内の消費生活センターには、軽い気持ちで参加したウェブ会議で、高額な講座やスクール等の勧誘を受け、トラブルになったという相談が急増しています。
また、インフルエンサーに憧れる気持ちにつけ込んで契約を勧められたという相談も寄せられています。
本件を解決することにより、解決に当たっての考え方を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を図ります。
※1 ウェブ会議、オンライン会議、ウェブセミナー、オンラインミーティング等のキーワードで抽出
※2 2022年度は速報値
東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表及び事業者団体の代表で構成されています。
都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。
委員数名による部会を構成し同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。
別紙(PDF:119KB)のとおり
こちらから
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-4155 |
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