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報道発表資料  2023年07月04日  生活文化スポーツ局

東京都消費者被害救済委員会付託
「インフルエンサー養成講座契約に係る紛争」の解決を付託しました

都内の消費生活センターには、SNSやウェブ会議を利用して、インフルエンサーを養成するための高額な講座を契約させるトラブルについて、相談が寄せられています。
本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。

消費者被害に関する注意喚起

  • SNSで知り合った人等から誘われ、話を聞くだけのつもりでウェブ会議に参加すると、高額な契約を勧誘されることがあるので、注意しましょう。
  • 高額な契約の場合、長期間にわたる分割払いを勧められることがあります。契約する前に支払期間や総額、費用の内訳などを確認し、慎重に判断してください。
  • 困ったときやトラブルになったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。
    お近くの消費生活センター「188」局番なし(消費者ホットライン)

付託案件の概要

申立人

20歳代 給与生活者

契約内容

インフルエンサー養成講座契約

契約金額

約80万円

支払総額

約100万円(個別クレジット36回払い)

申立人の主張による紛争の概要

「インフルエンサーになりませんか」とSNSのアカウントにダイレクトメッセージ(DM)が届いた。興味を持ったので返信し、事業者とウェブ会議をすると、養成講座を受講すれば、現役インフルエンサーからの指導など、様々なサポートを受けられると説明された。さらに、「君なら1年で絶対フォロワーを増やせる」と言われ、インフルエンサーになれると思った。高額なのでためらうと、「利益が出てすぐ取り返せる」、「月々の支払額は3万円以下」と個別クレジットを勧められ契約した。
1か月後、本業が忙しく、解約したいと事業者に伝えると、「解約しても返金はできない」、「忙しいなら休んだらどうか」と説得され受講を休止したが、個別クレジットの支払いは続いた。
家族の勧めで消費生活センターに相談し、解約通知書等を送付したが、契約金額の8割は入会金となっており、中途解約しても返金されないと言われた。返金額が少なく納得できない。

イラスト

付託理由

コロナ禍の影響により、気軽にオンラインでコミュニケーションできるウェブ会議ツールが急速に普及しました。一方、都内の消費生活センターには、軽い気持ちで参加したウェブ会議で、高額な講座やスクール等の勧誘を受け、トラブルになったという相談が急増しています。
また、インフルエンサーに憧れる気持ちにつけ込んで契約を勧められたという相談も寄せられています。
本件を解決することにより、解決に当たっての考え方を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を図ります。

グラフの画像

※1 ウェブ会議、オンライン会議、ウェブセミナー、オンラインミーティング等のキーワードで抽出
※2 2022年度は速報値

主な問題点

  1. 本件は、ウェブ会議中にインフルエンサー養成講座の勧誘を受け、契約を締結しているが、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に規定する電話勧誘販売に該当するのではないか。
  2. 本件契約関係書類や個別クレジットの申込書には、役務提供期間や役務内容等の不備が見受けられる。特定商取引法や割賦販売法に基づく法定書面に不備がある場合、クーリング・オフ期間の起算日が到来していないと解されることから、クーリング・オフが可能なのではないか。
  3. 消費者契約法では、契約の解除に伴い事業者に生ずる平均的な損害の額を超える部分の契約条項は無効と定めている。本件における、契約金額の8割以上の金額を入会金とし、中途解約しても返金しないとする事業者の主張は、同法に該当し無効といえるのではないか。
  4. 割賦販売法では、個別クレジット業者に、支払可能見込額調査や書面交付の義務があるほか、電話勧誘販売などの契約には、勧誘行為の確認等も義務付けられている。本件個別クレジット契約において、個別クレジット業者の対応に問題はなかったのだろうか。

東京都消費者被害救済委員会における今後の処理

東京都消費者被害救済委員会とは

東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表及び事業者団体の代表で構成されています。
都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。

委員会に付託すると

委員数名による部会を構成し同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。

委員

別紙(PDF:119KB)のとおり

紛争処理実績

こちらから

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詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-4155

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