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報道発表資料  2023年07月24日  福祉局

生活保護法に基づく指定施術機関(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師)に対する行政処分について

東京都は、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。以下「法」という。)第51条第2項第2号及び第55条第2項の規定に基づき、以下のとおり指定施術機関(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師)(別紙(PDF:329KB)参照)に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 施術機関(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師)の氏名及び施術所の名称・所在地等

(1)氏名

森崎淑也(もりさきよしや)
※「崎」は、正しくは「大」が「立」のものです。

(2)施術所名称

癒翠(いやすい)

(3)施術所所在地

東京都国分寺市泉町3-37-26-401

(4)業務の種類

1)あん摩マツサージ、2)はり・きゆう

(5)指定年月日

1)平成21年7月1日、2)平成26年7月1日

2 行政処分の内容

指定施術機関(法第55条第1項)の指定の取消し

3 指定の取消し年月日

令和5年7月24日

4 指定取消しに至った経緯及び事由

福祉事務所からの情報提供により、当該施術機関に対して施術報酬の請求に係る不正又は著しい不当の疑いが生じたため、法第54条及び第55条第2項等に基づき、令和5年3月1日から同年5月30日まで計4日間の検査を実施した。
検査において、施術報酬の請求に係る不正が認められたことにより、当該施術機関は法第49条の2第3項第2号に該当するに至った。
このことは、法第51条第2項第2号及び第55条第2項の規定に定める、指定施術機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。

5 検査において判明した不正・不当事項等

  • 医療扶助に係る施術について、医師の同意を受けず、自ら医師の同意欄に虚偽の署名をした給付要否意見書を福祉事務所に提出して施術を行い、当該施術に係る報酬を不正に請求した(医師の同意のない施術請求)。
  • 施術を行っていない日に施術を行ったものとして、実際の施術回数よりも多く、施術報酬を架空に請求した(架空請求)。
  • 施術録に患者に対する具体的な施術内容を記載せず、請求の根拠が確認できない報酬を不当に請求していた(その他の請求)。
  • 完結の日から5年間の保存が義務付けられている施術報酬の請求に関する書類を保存していなかった。

(1)金額

金5,812,720円

(2)内訳

平成28年4月から令和4年1月までの施術分(合計6人分)

6 その他

法第49条の2第2項第4号及び第55条第2項の規定により、取消しの日から起算して5年を経過しない期間において、当該あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に対しては法第55条第1項による指定施術機関の指定を行わない。

問い合わせ先
福祉局生活福祉部保護課
電話 03-5320-4065

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