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2023年07月24日 福祉局
東京都は、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。以下「法」という。)第51条第2項第2号及び第55条第2項の規定に基づき、以下のとおり指定施術機関(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師)(別紙(PDF:329KB)参照)に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。
森崎淑也(もりさきよしや)
※「崎」は、正しくは「大」が「立」のものです。
癒翠(いやすい)
東京都国分寺市泉町3-37-26-401
1)あん摩マツサージ、2)はり・きゆう
1)平成21年7月1日、2)平成26年7月1日
指定施術機関(法第55条第1項)の指定の取消し
令和5年7月24日
福祉事務所からの情報提供により、当該施術機関に対して施術報酬の請求に係る不正又は著しい不当の疑いが生じたため、法第54条及び第55条第2項等に基づき、令和5年3月1日から同年5月30日まで計4日間の検査を実施した。
検査において、施術報酬の請求に係る不正が認められたことにより、当該施術機関は法第49条の2第3項第2号に該当するに至った。
このことは、法第51条第2項第2号及び第55条第2項の規定に定める、指定施術機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。
金5,812,720円
平成28年4月から令和4年1月までの施術分(合計6人分)
法第49条の2第2項第4号及び第55条第2項の規定により、取消しの日から起算して5年を経過しない期間において、当該あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に対しては法第55条第1項による指定施術機関の指定を行わない。
問い合わせ先 福祉局生活福祉部保護課 電話 03-5320-4065 |
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