ここから本文です。
2023年07月31日 住宅政策本部
東京都では、不動産取引に関する相談窓口を設置し、消費者や宅地建物取引業者からのご相談に対応するとともに、令和3年7月から「宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士の申請等チャットボット」、令和4年7月から「賃貸住宅チャットボット」のサービスを開始し、ご活用いただいてきました。
この度、更なるサービス向上のため、下記のとおり「不動産売買チャットボット」のサービスを開始しますので、お知らせします。
本サービスは、24時間365日、ご利用いただけます。チャットボットは多くの質問をお受けすることで、より良い回答を行えるようになりますので、ぜひご利用ください。
記
不動産売買に関するよくある質問に対する回答
(表示イメージは別紙(PDF:142KB)参照)
(1)東京都公式ホームページの右下に表示されるバナーをクリック
(2)住宅政策本部ホームページの不動産取引をクリックし、右下に表示されるバナーをクリック
バナーイメージ
令和5年7月31日(月曜日)
問い合わせ先 住宅政策本部民間住宅部不動産業課 電話 03-5320-5071 Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.