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2023年09月07日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:295KB))。
X1ユニオン(東京都新宿区)
X2組合(東京都台東区)
Y(東京都台東区)
12月14日、法人が、その教員をして生徒に対して本件ビラを受け取らず、捨てるように声を掛けたことがあり、そのこと及び「外で配っているビラは受け取らないでください。」と記載した紙を掲示したことは、正当な組合活動を妨害するものといわざるを得ず、ユニオンらの運営に対する支配介入に該当する。
12月14日及び15日の組合の執行部に対する校長の各発言は、本件ストライキを抑制することを目的として行われた法人の行為であるというべきであり、ユニオンらの運営に対する支配介入に該当する。
ユニオンらが本件説明会を計画したことが正当な組合活動の範囲を逸脱するものであるとまではいえず、法人が、組合に対し、12月21日付「御通知」により、「生徒に対して組合活動を行うようなことがあれば、当学園は、厳正なる対応をする」と通知したことは、ユニオンらの運営に対する支配介入に該当するといわざるを得ない。
法人は、正当な組合活動である本件ストライキに参加することを理由として、12月16日及び17日、組合が本件ストライキの対象外であると通知していた生徒指導の業務にも組合員X3を従事させず、その分の賃金を支払わなかった。この法人の対応は、X3が組合員としてストライキを行ったことを理由とした不利益取扱いに該当するとともに、ストライキというユニオンらの組合活動の運営に対する支配介入にも該当する。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
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