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令和5年(2023年)9月12日更新
1 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(一部改正) 議案(PDF:516KB) |
環境局 |
脱炭素社会の実現に向けた実効性ある取組の強化を図るため、温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度及び地球温暖化対策報告書制度について、所要の改正を行う。
【注1】前年度のエネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500キロリットル以上となった事業所の所有事業者等
特定地球温暖化対策事業者【注2】に対する第四計画期間(令和7年度から令和11年度まで)の削減義務率を設定(東京都規則で定める)
事業所の種類 | 現行(%) | 改正後(%) |
---|---|---|
オフィスビル等 | 27 | 50 |
工場等 | 25 | 48 |
【注2】3か年度(年度の途中から使用開始された年度を除く。)連続して、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500キロリットル以上となった事業所の所有事業者等
令和7年4月1日ほか
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