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令和5年(2023年)9月12日更新

報道発表資料

環境

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1 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(一部改正)
議案(PDF:516KB)
環境局

概要

脱炭素社会の実現に向けた実効性ある取組の強化を図るため、温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度及び地球温暖化対策報告書制度について、所要の改正を行う。

(1)温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度(キャップ&トレード制度)の強化(大規模事業所)

  • 指定地球温暖化対策事業者【注1】に対して、再生可能エネルギー等の使用量の把握及び報告を義務付け

【注1】前年度のエネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500キロリットル以上となった事業所の所有事業者等

参考

特定地球温暖化対策事業者【注2】に対する第四計画期間(令和7年度から令和11年度まで)の削減義務率を設定(東京都規則で定める)

事業所の種類 現行(%) 改正後(%)
オフィスビル等 27 50
工場等 25 48

【注2】3か年度(年度の途中から使用開始された年度を除く。)連続して、エネルギー使用量が原油換算で年間合計1,500キロリットル以上となった事業所の所有事業者等

(2)地球温暖化対策報告書制度の強化(中小規模事業所)

  • 都が示す達成水準を踏まえ、事業者が省エネルギー及び再生可能エネルギーの利用拡大に関する目標を設定し、その達成状況を地球温暖化対策報告書に記載・報告することを新たに規定

施行期日

令和7年4月1日ほか

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