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2023年09月21日 総務局
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。
【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略6 ダイバーシティ・共生社会戦略「インクルーシブシティ東京プロジェクト」
問い合わせ先 総務局人権部企画課 電話 03-5388-2585 |
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